建築設備士インフォメーション
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建築設備士 資格について

建築設備士の制度

建築設備士制度は、建築設備の高度化、複雑化が進みつつある中で、建築設備に係る設計及び工事監理においてもこれに的確に対応するために、昭和58年5月、建築士法の改正時に創設されました。

また、建築設備士試験は、建築士法第2条第5項及び同法施行規則第17条の18第一号に基づき、国土交通大臣の登録(登録学科試験及び登録設計製図試験)を受けた登録試験実施機関である公益財団法人 建築技術教育普及センターが実施しているものです。

建築士法第20条第5項においては、建築士が、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならないこととされています。また、建築基準法による建築確認申請書、完了検査申請書及び中間検査申請書においても、その旨を明らかにしなければならないこととされています。

さらに、平成27年6月に改正された建築士法において、建築士は、延べ面積が2000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計または工事監理を行う場合には、建築設備士の意見を聴くよう努めなければなりません。このことにより、いっそう建築設備士の必要性が高まっています。

建築士法

(定義)
第2条第5項
この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

(設計及び工事監理)
第18条第4項
建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。
<令和3年11月現在>

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建築設備士取得のメリット

建築設備士は、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者です。建築士は、建築設備に係る設計・工事監理について建築設備士の意見を聴いた場合、建築確認申請書等においてその旨を明らかにしなければなりません。

また、建築士事務所の開設者が建築主から設計等の委託を受けたときに、建築主に交付すべき書面に記載する事項として、業務に従事する建築設備士の氏名が規定されています。

■建設設備士の活用等の状況

建築士試験の受験資格

「建築設備士」は、実務経験なしで、1級・2級・木造建築士の受験資格が付与されます。

設備設計1級建築士講習の受講資格

  1. (1)講習の受講資格となる実務経験について、「建築設備士」として建築設備の設計・工事監理の際に建築士に意見を述べる業務を行っている場合は、1級建築士となる前に行った当該業務も実務経験と認められます。
  2. (2)講習の講義及び修了考査において、「建築設備士」は、「建築設備に関する科目」が免除されます。

建築士法関係

建築士事務所の開設者が設計受託契約・工事監理受託契約を締結しようとするとき又は締結したときに交付すべき書面に記載する事項として、業務に従事する「建築設備士」の氏名が規定されています。

建築基準法関係

  1. (1)東京都及び大阪府においては、行政指導により、「建築設備士」の記入欄が設けられている「建築設備工事監理(状況)報告書」を工事完了時までに提出することとされています。
  2. (2)「確認申請書」、「完了検査申請書」及び「中間検査申請書」において、建築士が建築設備の設計・工事監理の際に意見を聴いた「建築設備士」の記入欄が設けられています。)

建設業法関係

 「建築設備士」は所定の実務経験(1年以上)を有することにより、電気工事業、管工事業のそれぞれについて、次の(1)〜(3)の事項の対象となる資格となっています。

  1. (1)一般建設業の許可の基準における専任技術者(営業所ごとに必置の専任の技術者)
  2. (2)主任技術者(工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者)
  3. (3)経営事項審査の技術力評価における評点各1点の付与

消防法関連

防火対象物点検資格者講習の受講資格として、「建築設備士」で5年以上の実務経験を有する者が規定されています。

公共建築設計者情報システムにおける活用

(一社)公共建築協会の公共建築設計者情報システムは、建築設計業務(意匠・構造・設備等設計業務)及び公共住宅等の団地計画等を行う設計事務所等の情報をデータベース化し、国土交通省・地方公共団体等の公共発注機関でその情報を利用し、円滑、かつ、公正な受託者選定を支援するシステムです。このシステムの専門別人数等の情報において、「建築設備士」の人数等を入力することとされています。

  • ※建築設計業務(意匠・設備・設備等設計業務)及び公共住宅等の団地計画等を行う設計事務所等の情報をデータベース化し、国土交通省・地方公共団体等の公共発注機関でその情報を利用し、円滑、かつ、公正な受託者選定を支援するシステムです。

建設コンサルタント業務競争参加資格審査における活用

  1. (1) 国土交通省(旧建設省分)測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格審査において、建築関係建設コンサルタント業務の審査対象となる資格として「建築設備士」が掲げられており、有資格者数の点数算定では1級建築士と同様に5点が付与されています。
  2. (2) その他の機関の申請書においても、「建築設備士(旧建設省告示名称:建築設備資格者)」の人数を記入する欄が 設けられているものがあります。

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