建設教育訓練助成金

建設教育訓練助成金 第2種(通信教育訓練)は、建設業を営んでいる事業主が、雇用している労働者の受講料を全額負担する場合に利用することのできる制度で、受講生個人が利用できる制度ではありません。
助成金額は事業主が負担した受講料の合計額の1/2となります。(但し10万円が限度額)
また、受給資格を充たしていなければ制度を利用することはできません。

受給資格

次のいずれかに該当する中小建設事業主

1 「Aの中小建設事業主」
2 「Bの中小建設事業主」のうち、「Aの事業所」に所属する建設労働者が通信制の教育訓練(以下「対象教育訓練」といいます。)を受講するに当たって、当該「対象教育訓練」に係る受講料について、その全部又は一部を負担する「Bの中小建設事業主」

建設雇用改善助成金の用語の定義

「建設事業主」:
建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいいます。

「中小建設事業主」:
資本金若しくは出資金総額3億円以下又は常用労働者数300人以下の「建設事業主」をいいます。建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいいます。

「Aの中小建設事業主」:
雇用保険料率1,000分の18.5の「中小建設事業主」をいいます。

「Aの事業所」:
雇用保険の適用上一つの事業所として認められている、雇用保険料率が1,000分の18.5の事業所をいいます。

「Bの中小建設事業主」:
雇用保険料率1,000分の15.5又は17.5で、建設業の許可を有する中小建設事業主をいいます。

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対象となる建設労働者

受講開始日から修了日まで継続して雇用保険の被保険者である次のいずれかに該当する建設労働者。

1 「Aの中小建設事業主」
2 「Bの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者のうち「Aの事業所」に所属する建設労働者。

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助成額

一つの対象教育訓練について、中小建設事業主が負担した受講料の合計額の1/2(但し受講者一人あたり10万円が限度額)。消費税相当額は助成の対象外経費となります。

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支給申請の手続き

受給を希望する申請者(中小建設事業主)は、必要書類一式を修了証書の発行日から1ヶ月以内に、管轄の雇用・能力 開発機構の都道府県センターに直接持参または郵送にて提出。なお、2人以上の受講者がある場合の支給は各受講修了者の修了証書(写し)を添付して一括請求。

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助成金対象講座 

  • 1級建築施工管理学科通信講座
  • 1級建築施工管理実地通信講座
  • 2級建築施工管理学科講座
  • 2級建築施工管理実地講座

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