設備設計1級建築士インフォメーション
総合資格学院の合格実績

一級設備設計1級建築士 資格について

設備設計1級建築士資格を取得することは、ご自身の地位や待遇面の向上はもちろん、企業にとっても保有する有資格者の人数はそのまま技術力の証明となり受注量に直結するため、双方にとって大きな意味を持つことになります。 設備設計1級建築士の主な業務

設備設計1級建築士とは

近年、著しく高度化が進む建築物の設備設計に対し、技術的な信頼性を求める声が日増しに高まっています。この声に呼応するように、平成20年より「設備設計1級建築士」という資格が創設されました。

この「設備設計1級建築士」は、文字通り、設備設計のスペシャリストとしての証と同時に、今後、設備設計に関わる業務を行っていく上で、必要不可欠となる資格です。この資格を取得するためには、原則として、1級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了する必要があります。
この講習を修了するためには、3日間にわたる講義を受講した後、「修了考査」に合格しなければなりませんが、設備設計の実務者にとってもきわめて難しい非常に難度の高い問題が出題される試験となっています。平成29年4月には、一定規模以上の非住宅(延べ床面積2000u以上)が、また令和3年4月からは中規模建築物の非住宅(同300u以上2000u未満)においても新築時等で省エネ基準への法適合が義務化されています。さらに、新築住宅でも令和7年度の義務化をめざすと発表されており、今後、設備設計従事者の活躍の機会はさらに増えてくるはずです。それにともない設備設計従事者に求められる知識、技能はますます高まってくることが考えられ、合格を手にするには、万全の対策を講じる必要があるでしょう。
取得が非常に難しい資格ですが、費やした労力以上の価値があります。これから挑戦される方は、合格に向けて全力で取り組んでください。

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設備設計1級建築士の資格が必要とされる職場

  1. (1) 設備系サブコン、設備設計事務所、等
    設備系サブコンや設備設計事務所で、設備設計の業務や、設備に関する工事監理の業務に従事している方なら、設備設計1級建築士は必要不可欠となる資格です。これらの業務に従事している方は、真のスペシャリストをめざすためにも、必ず取得すること をおすすめします。
  2. (2) ゼネコン、建築士事務所等の設備設計部署、等
    ゼネコンや建築士事務所などで、設備設計の部署に配属されている方も、取得が求められます。1級建築士として設備関係の実務を5年以上経験された方は、より一層の専門技術と知識の向上のため、ぜひ取得をめざしてください。
  3. (3) 官公庁、確認検査機関、等
    建築確認の設備に関する審査に携わっている方も、設備設計1級建築士の取得をご検討ください。また営繕業務なら、設備に関する設計・工事監理の業務に従事している場合は必須といえます。

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設備設計1級建築士による設備設計への
関与の義務づけ

設備設計1級建築士の創設に伴い、高度な専門能力を必要とする一定規模以上の建築物(下記参照)の設備設計に関しては、設備設計1級建築士が自ら設計するか、法適合確認を行うことが義務となりました。比較的大型の建築物の場合、多くのケースで、設備設計1級建築士の関与(自ら設計する、または、法適合確認を行う)が必要になります。

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設備設計1級建築士による設計への関与が義務づけられる建築物

階数が3以上、かつ、床面積5,000u超の建築物について、設備設計1級建築士による設計への関与が義務づけられます。

■増改築等の場合の考え方

増改築等を行う部分が、階数が3以上、かつ、床面積5,000u超となる場合に、設備設計1級建築士による設計への関与が必 要となります。

建築設備士の活用の必要性について

建築士法の改正(平成26年6月27日公布、平成27年6月25日施行)により、建築士が延べ面積2,000uを超える建築物の設計を行う場合は、建築設備について建築設備士の意見を聴くことが努力義務化されました。

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法適合確認のポイント

(1) 法適合確認の対象となる規定

  • 設備関係規定(下記規定およびこれらに基づく命令の規定)に適合しているかを確認します。

    [建築基準法]

    ・第28条第3項

    ・第28条の2第3号(換気設備に係る部分に限る)

    ・第32条〜第34条

    ・第35条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備および非常用の照明装置にかかる部分に限る)

    ・第36条(消火設備、避雷設備および給水、排水その他の配管設備の設置および構造ならびに煙突および昇降機の構造にかか る部分に限る)

(注1)これらに基づく命令の規定とは、政令、省令、告示であり、条例は含まれません。

(注2)消防法、ガス事業法等の建築基準関係規定は設備関係規定に含まれません。

(2) 法適合確認の方法(記名・押印等)

  • 設備設計図書(法適合確認を行い、記名・押印を行う)ならびに関連する図書および書類(審査用の図書・書類:建築士法省令に具体的に規定)を用いて、法適合確認を行います。
  • 当該設備設計に係る建築物が設備関係規定に適合することを確認したときは、当該設備設計図書にその旨を記載(適合すること が確認できなかった場合は、確認できない旨を記載)し、設備設計1級建築士である旨の表示をして記名・押印を行います。
  • 確認を行う際に建築設備士の意見を聴いた場合は、その旨を明らかにすることが望ましいと考えられます。

【参考】設備設計1級建築士が自ら設計を行った場合の記名・押印等の方法

設備設計1級建築士が自ら設計を行った場合は、設備設計図書に1級建築士である旨の表示をして記名・押印する(建築士法 第20条第1項)とともに、設備設計1級建築士である旨の表示(建築士法第20条の3第1項)をする必要があります。

(3) 法適合確認を行った設備設計1級建築士の責任

  • 法適合確認を行った設備設計1級建築士は、原則として、その設備設計について、当該確認を行う範囲内において、建築基準法上の設計者としての責任を負うほか、建築士として建築士法の規定の適用の対象となります。
  • なお、法適合確認の方法は各々の設備設計1級建築士に委ねられています。これは、設計の方法が各々の設計者に委ねられているのと同様です。

(注)設計図書間の整合性を確保することは、一義的には法適合確認を行う設備設計1級建築士ではなく設計者の責任となります。仮に設備設計図書内に不整合があるなど、当該図書の法適合を確認できない場合は、「確認できない」旨を記載することとなります。

(4) 建築確認審査における対応

  • 建築確認の審査内容には基本的に変更ありません。
  • 設計、法適合確認のいずれの場合においても、設備設計1級建築士の関与の有無(対象建築物であるかどうか、記名・押印がなされているかどうか等)のみを追加的に審査することになります。

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