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宅建 宅建試験を知ろう

宅建資格試験は、年齢・学歴・国籍を問わず、誰でも受験可能です。

以下は、令和5年度版の情報です。

宅地建物取引士になるためには

  1. (1)宅建士試験に合格するだけでは、宅地建物取引士にはなれません。
    宅建士試験に合格し、その試験を行った都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
  2. (2)宅建士試験に合格し、宅地建物取引士資格登録簿に登録されている者を、「宅地建物取引士資格者」といいます。
    登録するためには、
    1.欠格事由に該当せず、
    2.2年以上の実務経験、又は、それに代わる国土交通大臣の登録を受けた講習を修了すること、が必要です。
  3. (3) 宅建士試験に合格し、 宅地建物取引士資格登録簿に登録された者は、登録をした都道府県知事に対し 宅地建物取引士証の交付を申請することができ、その交付を受けた者が「宅地建物取引士」です。
  • ※ただし、宅地建物取引士資格者として登録するためには、民法上の行為能力者であること等の要件を満たす必要がありますので、未成年者は、原則として登録することはできません。

受験資格

受験資格の制限はありません。日本国内に居住する方であれば、 年齢・性別・学歴・国籍・実務経験等を問わず、誰でも受験できます。

試験内容

  1. (1)試験形式 :  4肢択一・50問・マークシート方式 
    【権利関係】14問、【宅地建物取引業法】20問、【法令上の制限】8問、【税・価格】3問、【免除科目】5問の出題となります。
    • ※宅地建物取引業に従事している方が、宅建登録講習を修了すれば、「免除科目」の5問(例年)が免除されます。
  2. (2)試験時間 : 2時間
  3. (3)試験科目 : (a)権利関係 (b)宅地建物取引業法 (c)法令上の制限 (d)税・価格 (e)免除科目
(a)権利関係

土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること

▼関連する法令

民法、借地借家法、不動産登記法、建物区分所有法

(b)宅地建物取引業法

宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること

▼関連する法令

宅地建物取引業法(履行確保法を含む)

(c)法令上の制限

土地及び建物についての法令上の制限に関すること

▼関連する法令

都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、宅地造成等規制法、土地区画整理法、その他法令上の制限

(d)税・価格

宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
宅地及び建物の価格の評定に関すること

▼関連する法令

所得税、印紙税、不動産取得税、固定資産税、鑑定評価、他

(e)免除科目

土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること

▼関連する法令

住宅金融支援機構、景品表示法、統計、土地、建物

  • ※宅地建物取引業に従事している方が、宅建登録講習を修了すれば、「(e)免除科目」の5問(例年)が免除されます。
    宅建登録講習の詳細はコチラ
  • ※出題の根拠となる法令は、試験実施年の4月1日現在、施行されているものです。
  • ※上記出題データは令和4年度試験のものです。

試験の一部免除制度 「宅建登録講習」

宅建登録講習とは、宅地建物取引業法第16条第3項に基づく講習であり、宅地建物取引業に従事している方を対象として、宅地建物取引業に関する実用的な知識及び紛争の防止に関して必要な知識等を習得し、業務の適正化・従業者の資質の向上を図ることを目的としています。通信講習(約2ヶ月間)・スクーリング(2日間)の全講義終了後に行われる「修了試験」に合格すれば、修了試験に合格した日から3年以内に実施される宅地建物取引士資格試験において、問題の一部(例年5問)が免除されます。

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