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二級建築士になろうとする人は、都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければなりません。

二級建築士試験は、「学科の試験」と「設計製図の試験」に分けて行われます。学科の試験に合格した人のみが設計製図の試験を受けることができます。

受験資格について

二級建築士試験の受験資格(建築士法第15条)

建築士法
第15条
建築に関する学歴等
第一号 大学(短期大学を含む)、高等専門学校、高等学校において、指定科目を修めて卒業した者
第二号

その他都道府県知事が特に認める者(※)

(「知事が定める建築士法第 15 条第二号に該当する者の基準」に適合する者)

第三号 建築実務の経験を7年以上有する者
  • (※)建築設備士を含む。
  • (注))「知事が定める建築士法第 15 条第二号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定科目に 該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があり ます。 詳細は、(公財)建築技術教育普及センターのホームページにてご確認下さい。

学歴要件について

平成21年度以降の入学者の場合と、平成20年度以前の入学者の場合とでは学歴要件が異なります。

 

 

■平成21年度以降の入学者の場合

平成 21 年度以降に入学している方は「指定科目を修めて卒業後、所定の実務経験」が必要となり、表1に示す学校等別に修得する指定科目の単位数に応じて、必要な建築実務の経験年数が異なります。なお、指定科目の分類ごとの必要単位数は、表1に示すとおりです。また、学校・課程から申請のあった開講科目について指定科目に該当することを(公財)建築技術教育普及センターが確認した科目については、 (公財)建築技術教育普及センターのホームページにより確認して下さい。

●表1. 学校等別、必要な指定科目の単位数と建築実務の経験年数

学校等 指定科目の単位数(注) 試験時に必要となる実務経験年数 登録時に必要となる実務経験年数
大学、短期大学、高等専門学校、職業能力開発総合大学校、 職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校 40 0年 0年
30 卒業後1年以上
20 卒業後2年以上
高等学校、中等教育学校 20 卒業後2年以上
15 卒業後1年以上 卒業後3年以上
専修学校 高等学校卒 修業2年以上 40 0年 0年
30 卒業後1年以上
20 卒業後2年以上
修業1年以上 20 卒業後2年以上
中学校卒 修業2年以上 15 卒業後1年以上 卒業後3年以上
10 卒業後2年以上 卒業後4年以上
修業1年以上 10 卒業後2年以上 卒業後4年以上
職業訓練校 高等学校卒 修業3年以上 30 0年 卒業後1年以上
20 卒業後2年以上
修業2年以上 20 卒業後2年以上
修業1年以上 20 卒業後2年以上
中学校卒 修業3年以上 20 卒業後2年以上
15 卒業後1年以上 卒業後3年以上
10 卒業後2年以上 卒業後4年以上
修業2年以上 15 卒業後1年以上 卒業後3年以上
10 卒業後2年以上 卒業後4年以上
修業1年以上 10 卒業後2年以上 卒業後4年以上

(注)指定科目の単位数の条件は、表2に示しています。

表2.指定科目の分類ごとの必要単位数等(平成21年度以降の入学者に適用)

学校等







指定科目の分類
大学

短期大学

高等専門学校等
高等学校

中等教育学校
専修学校 職業訓練校等
高等学校卒 中学校卒 高等学校卒 中学校卒
(1)建築設計製図 3 3 3 3 3 3
(2)建築計画、(3)建築環境工学又は(4)建築設備 2 2 2 2 2 2
(5)構造力学、(6)建築一般構造又は(7)建築材料 3 3 3 3 3 3
(8)建築生産 1 1 1 1 1 1
(9)建築法規 1 1 1 1 1 1
(1)〜(9)の計(a) 10 10 10 10 10 10
(10)その他(b) 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜
総単位数(a)+(b) 40,
30,
20
20,
15
40,
30,
20
15,
10
30,
20
20,
15,
10

(注)指定科目の分類ごとに定められた単位数及び総単位数(a)+(b)を満たすことが条件となります。

「平成20年11月27日までに所定の学校を卒業している方」及び「平成20年11月27日以前に所定の学校に在学する方で平成20年11月28日以後に当該学校を卒業した方」については、当時の「所定の課程を修めて卒業」という学歴要件(下表3)が適用されます。

表3.平成20年度以前の入学者に適用される学歴要件

建築に関する学歴 試験時に必要となる実務経験年数 登録時に必要となる実務経験年数
最終卒業学校 課程
第一号 大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む) 建築 0年 0年
土木 卒業後1年以上
第二号 高等学校(旧制中等学校を含む) 建築   〃 2年以上
土木
第三号 その他都道府県知事が特に認める者
(「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に適合する者)
所定の年数以上

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実務経験要件について

「令和2年3月1日から」の建築実務の経験については、「設計図書・施工図等の図書と密接に関わりをもちつつ、建築物全体を取りまとめる、建築関係法規の整合を確認する又は建築物を調査・評価するような業務」を対象とした要件となります。

「平成20年11月27日まで」、「平成20年11月28日から令和2年2月29日まで」における実務経験については、当時の基準により判定され、令和2年3月1日以降の実務経験と合算することができます。

「建築実務の経験」の期間は、「学科の試験」の前日までの期間とし、二級建築士試験については令和5年7月1日までの期間について算定できます。

「平成 20 年 11 月 27 日まで」、「平成 20 年 11 月 28 日から令和2年2月 29 日まで」、「令和2年3月1日から」の建築実務の経 験は、いずれも、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まないものとします。

昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)は、建築実務の経験として認められません。

「実務経験に該当する例」については、「令和2年3月1日から」の建築実務の経験及び「平成 20 年 11 月 27 日まで」、「平成 20 年 11 月 28 日から令和2年2月 29 日まで」における実務経験については以下により確認してください。

令和2年3月1日からの実務経験要件

令和2年3月1日以降の実務経験要件については、 (公財)建築技術教育普及センターのホームページをご確認ください。

 

平成20年11月28日から

令和2年2月29日までの実務経験要件

平成20年11月27日までの実務経験要件
「建築実務の経験」として認められるもの
設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務
  1. a.建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務
  2. b.建築物の工事監理に関する実務
  3. c.建築工事の指導監督に関する実務
  4. d.次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
    • イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
    • ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
    • ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
  5. e.建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
  6. f.消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
  7. g.建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
  8. h.大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務
(注1)
建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。
(注2)
「建築実務の経験」には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。
建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務
建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まない。
  1. a.設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理
  2. b.大工
  3. c.官公庁での建築行政、営繕
  4. d.大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育
  5. e.建築(工)学関係大学院での建築に関する研究(具体的な研究テーマにより判定)
(注)大学院の取扱い
平成20年11月27日以前に所定の大学院を修了した者で、大学院における研究が建築に関するものであると認められる場合は、建築実務の経験となる。
平成20年11月27日以前から引き続き所定の大学院に在学し平成20年11月27日以後に修了した者で、かつ、当該大学院における研究が建築に関するものであると認められる場合は、2年を限度として、建築実務の経験となる。
平成20年11月27日前の建築実務の経験は、従来の基準により判定され、平成20年11月27日以後の建築実務の経験と合算することができます。
一部が「建築実務の経験」として認められるもの 一部の期間「建築実務の経験」と認められない業務を含んでいる場合(認められない業務の期間を除いた期間とする。)
  1. a.土木工事等に含まれる建築工事(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算する。)
  2. b.一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間とする。)
「建築実務の経験」として認められないもの 「建築実務の経験」として認められるもの以外の業務
(右記のa.b.は認められない)
  1. a.単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等)
  2. b.昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)

 

(注)実務経験の期間は、二級建築士学科試験の前日までの期間における「建築実務の経験」を算定します。


注意事項

≪実務経験の記載に関する注意≫
建築士試験の受験申込において、受験資格に必要な実務経験がないにも関わらず、勤務実態のない会社での建築実務経歴を記入し、加えて、その会社に所属する建築士を実務経歴証明者とした不正な申込が発生しています。不正申込が発覚した場合、その者は、合格の取消し(合格していた場合)、その他一定期間の受験禁止等の処分が行われます。また、虚偽の実務経歴の証明をした建築士は処分を受けることがあります。 不正な申込は絶対行わないようご注意ください。

詳細は必ず試験実施機関までご確認ください。

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受験申込について

インターネットによる受付

受付期間 令和5年4月3日(月)午前 10 時〜4月17日(月)午後4時

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試験日

  • 学科の試験・・・ 令和5年7月2日(日)
時間割
9:45〜10:10 (25分)
注意事項等説明、法令集チェック
10:10〜13:10(3時間)
学科I(建築計画)及び学科II(建築法規)
(1時間)
休憩
14:10〜14:20 (10分)
注意事項等説明
14:20〜17:20 (3時間)
学科III(建築構造)及び学科IV(建築施工)
  • 設計製図の試験・・・ 令和5年9月10日(日)
時間割
10:45〜11:00 (15分)
注意事項等説明
11:00〜16:00
(5時間)
設計製図

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合格者の発表及び合否の通知

  • 学科試験: 令和5年8月21日(月)(予定)
  • 設計製図試験:令和5年12月7日(木)(予定)

「学科の試験」及び「設計製図の試験」の受験者には、それぞれ、都道府県知事の行った合否の判定結果が通知(郵送)され、不合格者には試験の成績が併せて通知(郵送)されます。ただし、欠席者(「学科の試験」においては一部の科目欠席者を含む。)へは通知されません。

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試験実施機関

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総合資格学院でめざす二級建築士 総合資格学院が、皆様の二級建築士合格を応援します!

二級建築士受験に関する疑問や不安を、総合資格学院が解決します。当学院のライセンスアドバイザーが、数多くの合格実例に基づき的確にアドバイスいたしますので、ぜひ、私たちと一緒に二級建築士合格をめざしましょう!