建築物は、天災や犯罪などから人命・財産を守る役目を果たしており、人々が安心・安全に生きていく上で必要不可欠なものであるといえます。 建築士は、人々の生活の場である建築物を快適に利用できるよう施主の要求を基に設計し、完成までの工程において図面通りに工事が行われているかを確認する等の役割を担っています。
昭和25年に「建築物の設計・工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、建築物の向上に寄与させる」ことを目的として建築士法が制定されました。建築士法で定められている建築士ができる業務には次のようなものがあります。
<2級建築士>
2級建築士は扱える建物の規模や、用途、構造等に制限がありますが、戸建住宅程度の規模であれば、木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の設計をすることが可能です。
<1級建築士>
1級建築士は扱える建物の規模などに制限がありません。個人の住宅はもちろん、大規模なマンション、超高層ビルまで何でも扱えます。建物の用途、延べ面積、高さ、軒の高さ、階数について、制約を受けることなく、すべての建築物の設計・工事監理を行うことができます。
2級建築士は設計や工事監理のプロフェッショナルとして、また、深刻化する技術者不足問題などの社会的背景から、様々な業界でニーズが高い資格です。さらに、近年のリフォーム市場の拡大など、活躍の場が広がってきており、2級建築士取得は、就職・転職の場合も非常に有利です。