※本ページは令和5年度の情報をもとに掲載しております。

受験資格について

1級建築士試験の「受験資格」は、建築士法第14条で、建築に関する「学歴または資格等」が定められています。
令和2年からの法改正により、法改正前は、受験要件として扱われていた実務経験が、法改正により免許の登録要件となり、受験時の要件ではなくなりました。
これにより、大学・専門学校等において指定科目を修めて卒業すれば、すぐに(実務経験なしで)建築士試験が受験できるようになりました。

実務経験について

法改正(令和2年3月1日施行)以降の建築実務の経験については、「設計図書・施工図等の図書と密接に関わりをもちつつ、建築物全体を取りまとめる、建築関係法規の整合を確認する又は建築物を調査・評価するような業務」を対象とした要件となります。
「平成20年11月27日まで」、「平成20年11月28日から令和2年2月29日まで」における実務経験については、当時の基準により判定されます。
実務経験について詳しい内容は、試験実施機関HPにてご確認ください。
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