※本ページは令和5年度の情報をもとに掲載しております。
1級建築士試験の「受験資格」は、建築士法第14条で、建築に関する「学歴または資格等」が定められています。
令和2年からの法改正により、法改正前は、受験要件として扱われていた実務経験が、法改正により免許の登録要件となり、受験時の要件ではなくなりました。
これにより、大学・専門学校等において指定科目を修めて卒業すれば、すぐに(実務経験なしで)建築士試験が受験できるようになりました。