構造設計1級建築士インフォメーション
総合資格学院の合格実績

一級構造設計1級建築士 資格について

一級構造設計1級建築士資格を取得することは、ご自身の地位や待遇面の向上はもちろん、企業にとっても保有する有資格者の人数はそのまま技術力の証明となり受注量に直結するため、双方にとって大きな意味を持つことになります。 構造設計1級建築士の主な業務

構造設計1級建築士とは

平成17年の耐震偽装問題を経て、建築物の安全性及び構造設計に対して、信頼性を求める声が日増しに高まっていき、この声に呼応するように、平成20年には「構造設計1級建築士」という資格が創設されました。
この「構造設計1級建築士」は、文字通り、構造設計のスペシャリストとしての証であり、同時に、今後、構造設計に関わる業務を行っていく上で、必要不可欠となる資格です。この資格を取得するためには、原則として、1級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了する必要があります

平成20年からの全国の累計修了者数は、11,305人(令和5年1月20日現在)。業務から離れた修了者の方がいることを踏まえれば日本の建築物の安全性・機能性に関わる業務は非常に少ない人数で行われているのが実状です。
国としては、建築物に高い信頼性を求める国民の声に応えるべく、また難関国家資格とされる1級建築士の上位資格として簡単に「構造設計1級建築士」を与えるわけにはいきません。ゆえにその修了考査は構造設計の実務者であっても非常に難しいものとなっており、修了するためには十分な対策を講じる必要があるのです。

取得が非常に難しい資格ですが、費やした労力以上の価値のある資格です。これから挑戦される方は、合格に向けて全力で取り組んでください。

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構造設計1級建築士による構造設計への
関与の義務づけ

構造設計1級建築士の創設に伴い、高度な専門能力を必要とする一定規模以上の建築物( 設計への関与が義務づけられる建築物参照)の構造設計に関しては、構造設計1級建築士が自ら設計するか、法適合確認を行うことが義務づけられています。比較的大型の建築物の場合、多くのケースで、構造設計1級建築士の関与(自ら設計する、または、法適合確認を行う)が必要になります。

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構造設計1級建築士による設計への関与が義務づけられる建築物

  • 1級建築士の業務独占に係る建築物(※1)のうち、構造方法について大臣認定が義務づけられている高さ60m超の建築物(建築基準法第20条第1項第1号)及びルート2、ルート3、限界耐力計算による構造計算を行うことが義務づけられている高さ60m以下の建築物(建築基準法第20条第1項第2号)(※2)について、原則として、構造設計1級建築士による設計への関与が義務づけられます。
  • 図書省略認定を受けた建築物や型式適合認定を受けた建築物は、対象とはなりません。

(※1) 1級建築士の業務独占に係る建築物

  • 学校、病院、劇場、映画館、百貨店等の用途に供する建築物(延べ面積500u超)
  • 木造の建築物又は建築物の部分(高さ13m超又は軒高9m超)
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物又は建築物の部分(延べ面積300u超、高さ13m超又は軒高9m超)
  • 延べ面積1,000u超、かつ、階数が2以上の建築物

(注)上記のうち、建築基準法第85条第1項又は第2項に定める応急仮設建築物を除く。

(※2) 建築基準法第20条第1項第2号に該当する建築物(高さ60m以下の建築物で以下に該当するもの)

  • 木造の建築物(高さ13m超又は軒高9m超)
  • 鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20m超)
  • 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20m超)
  • 鉄骨造の建築物(4階建て以上、高さ13m超又は軒高9m超)
  • 組積造の建築物(4階建て以上)
  • 補強コンクリートブロック造の建築物(4階建て以上)
  • 柱間隔が一定以上ある建築物や耐力壁が少ない建築物等これらの建築物に準ずるものとして国土交通大臣が指定したもの(平成19年国土交通省告示第593号に位置づけているもの) 等

(注)非木造建築物については、上記のうち階数が2以上又は延べ面積200u超のものに限られます。

増改築等の場合の考え方

  • 増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替(以下「増改築等」という)の後に、建築基準法第20条第1項第1号又は第2号に該当する建築物について、当該増改築等を行う部分が上記の(※1)となる場合に、構造設計1級建築士による設計への関与が必要となります。

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法適合確認のポイント

(1) 法適合確認の対象となる規定

  • 構造関係規定(建築基準法第20条第1項第1号、第2号の規定及びこれらに基づく命令の規定)に適合しているかを確認します。

(注)これらに基づく命令の規定とは、政令、省令、告示であり、条例は含まれません。

(2) 法適合確認の方法(記名・押印等)

  • 構造設計図書(法適合確認を行い、記名・押印を行う)並びに関連する図書及び書類(審査用の図書・書類:建築士法省令に具体的に規定)を用いて、法適合確認を行います。
  • 当該構造設計に係る建築物が構造関係規定に適合することを確認したときは、当該構造設計図書にその旨を記載(適合することが確認できなかった場合は、確認できない旨を記載)し、構造設計1級建築士である旨の表示をして記名・押印を行います。

(3) 法適合確認を行った構造設計1級建築士の責任

  • 法適合確認を行った構造設計1級建築士は、原則として、その構造設計について、当該確認を行う範囲内において、建築基準法上の設計者としての責任を負うほか、建築士として建築士法の規定の適用の対象となります。
  • なお、法適合確認の方法は各々の構造設計1級建築士に委ねられています。これは、設計の方法が各々の設計者に委ねられているのと同様です。

(注)設計図書間の整合性を確保することは、一義的には法適合確認を行う構造設計1級建築士ではなく設計者の責任となります。仮に構造設計図書内に不整合があるなど、当該図書の法適合を確認できない場合は、「確認できない」旨を記載することとなります。

(4) 建築確認審査における対応

  • 建築確認の審査内容は従来より変更はなく、設計、法適合確認のいずれの場合においても、構造設計1級建築士の関与の有無(対象建築物であるかどうか、記名・押印がなされているかどうか等)のみを追加的に審査することになります。

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