令和2年度 一級建築士設計製図試験 課題発表!
令和2年一級建築士試験「設計製図の試験」の課題

(注1)

  • 居宅サービスを行う施設及び居住施設で構成する建築物の計画とする。

(注2)

  • 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に規定する特別特定建築物の計画とする。

(注3)

  • 建築基準法令に適合した建築物の計画(建蔽率、容積率、高さの制限、延焼のおそれのある部分、防火区画、避難施設 等)とする。

建築物の計画に当たっての留意事項

  • 敷地の周辺環境に配慮して計画する。
  • バリアフリー、省エネルギー、セキュリティ等に配慮して計画する。
  • 各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。
  • 建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。
  • 構造種別に応じた架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の部材を計画する。
  • 空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。
  • 注意事項

    「試験問題」及び上記の「建築物の計画に当たっての留意事項」を十分に理解したうえで、「設計製図の試験」に臨むようにして下さい。
    なお、建築基準法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計与条件に対して解答内容が不十分な場合には、「設計条件・要求図面等に対する重大な不適合」等と判断されます。

令和2年度 1級建築士設計製図「課題攻略ガイダンス」
ダイジェスト動画

令和2年度 1級建築士設計製図試験の課題 「高齢者介護施設」から読み取れる本年度設計製図試験の特徴や難易度、対策を行う上で注意すべきポイントを解説する令和2年度 1級建築士設計製図「課題攻略ガイダンス」の映像をダイジェストでご覧いただけます。

当年度課題の出題背景

まず「高齢者介護施設」という用途について、平成元年度以降の出題事例を遡ってみると「高齢者施設」という用途では、平成11年の「高齢者施設を併設した集合住宅」(7階建)と平成23年の「介護老人保健施設」(5階建)そして平成27年の「市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅」(5階建)が挙げられ、「高齢者施設」関連としては5年ぶりの出題となります。

この課題の出題背景として、昨今の急速な高齢化に伴う平成24年の介護保険法の改正や、平成29年の生活支援サービスの地域提供体制「地域包括ケアシステム」の強化のための法改正が挙げられます。
また、令和2年度の2級建築士 設計製図試験課題と同様に『高齢者』がキーワードとなっていますが、こちらも前述の「地域包括ケアシステム」の取組みの1つである「高齢者の住まいの整備等」を厚生労働省と国土交通省が連携して行っていることが背景として考えられます。

課題発表の内容から見える出題のポイント

ポイント@:『各階平面図』
※各階平面図については、試験問題中に示す設計条件等において指定します。

要求図面が『各階平面図』という発表があり、これは実質『各階平面図に関する要求図書の発表なし』ということを意味します。課題名とともに、要求図書が発表されるようになった新試験(平成21年)以降、初めての内容となりました。

その中でも、今回の要求図書の種類から推察される内容は、全体の建物規模や立地条件などの課題条件や図面レイアウト等の答案用紙まで多岐に渡ります。 そのため、令和2年度の受験生にはより多くのパターンを想定した分析と準備、そして課題実習が必要となります。
例えば、例年であれば低層(3階建)タイプか、3階以上の中高層タイプのどちらかに絞った学習をすることが可能でしたが、今年は『階数がわからない』というだけで、例年の倍以上の学習量が必要になります。そのため、限られた学習期間内で、いかに合理的な課題に取り組み、効率的な学習プログラムに基づいて対策することができるかが重要になります。

ポイントA:居宅サービスを行う施設及び居住施設で構成する建築物の計画とする。

高齢者介護施設といっても、ここに含まれる用途・形態は非常に多種多様です。
『居宅サービス』を例にとると、厚生労働省は、12種類ものサービスを介護保険給付の適用サービスとして定義しています(参考:厚生労働省ホームページ)。これらの12種のサービスの組み合わせに加え、『居住施設』の主従関係についても様々なパターンが考えられます。 また、課題条件によって、その対象者・利用目的・大きさ・形状等についても様々な設定が想定されます。今年の設計製図試験を突破するためには、あらゆる出題条件に対応できるよう、バリエーションに富んだ多くの課題を用いたトレーニングが不可欠となります。

ポイントB:建築基準法(注3)に加え、バリアフリー法(注2)遵守の要求 + 注意事項

建築基準法について、その項目が詳細に発表されるようになった平成30年の本試験から今年で3年目となります。受験生の皆さんも「建築基準法遵守」が合格に必要であることはご存知と思います。しかし、多くの受験生が十分な対策をして臨んだにも関わらず、令和元年度の試験は試験制度見直し(平成21年)以降で、最もランクW(失格者)が多い年となりました。試験実施機関からも2年連続(同様の内容)で法令違反の多さを指摘される結果でした。

令和元年12月19日 試験元の公表文書抜粋
なお、設計条件のうち今回の試験において不十分な答案が多かった「延焼のおそれのある部分」、「防火区画」等に関する一つの考え方をこの標準解答例に示していますので参考として下さい。

下記は、試験制度見直し(平成21年)以降のランク推移を表にしたものです。
この表からも、試験本番の6.5時間でA2の問題用紙に書かれた膨大な課題条件を満たしたうえで、法令を遵守した計画をまとめることが、いかに困難なことであるかがわかります。

● 試験制度見直し(平成21年)以降のランク推移

  ランクI ランクII ランクIII ランクIV
平成21年 41.2% 25.8% 23.0% 10.0%
平成22年 41.8% 27.8% 23.5% 6.9%
平成23年 40.7% 30.5% 18.1% 10.7%
平成24年 41.7% 27.9% 18.2% 12.2%
平成25年 40.8% 27.3% 19.2% 12.7%
平成26年 40.5% 32.7% 20.5% 6.3%
平成27年 40.5% 25.2% 23.3% 11.0%
平成28年 42.4% 27.1% 20.7% 9.7%
平成29年 37.7% 21.2% 29.9% 11.2%
平成30年 41.4% 16.3% 16.5% 25.9%
令和元年(10/13実施) 36.6% 3.0% 29.2% 31.3%
令和元年(12/8実施) 34.2% 5.3% 31.9% 28.6%

その上で、今年はさらに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に規定する特別特定建築物に準拠した計画が要求されています。
年々その審査は厳しくなっていますが、今年もさらに建築士に求める知識・技能のレベルが上がったことが考えられます。 対策としては、学科試験対策で学習した法規の知識を実践(エスキス)に活かすため、多くのパターンを用いた課題実習が必要となります。

加えて、正しい法知識を備えた第三者による指導が必要になります。設計製図試験では学科試験のように決まった正解があるわけではありません。 同じ法規であっても、敷地や建物の条件が違えば、その対応の仕方は全く異なるため、自身が設計した建物が「確実に法令遵守した設計になっているのか」、「不備があれば、どのように修正すればよいのか」などを効率よく的確に学べる環境が合格への最短ルートです。

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