平成26年6月18日、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決・成立し、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」へと変更されました。
これは重要事項説明の煩雑化など、宅地建物取引主任者の役割が増大している現状をふまえ、さらに中古住宅流通の活性化などの社会の要請に応えるためのもので、「取引士」へと名称を変更することにより、専門家としての品位と義務を厳格化し、地位向上につなげることがねらいです。
これにより、弁護士や司法書士、行政書士などと同じような「士業」となるため、社会的評価も上がり、ますます価値のある資格になるといえます。
これまでも、宅建試験は合格率が約15〜18%という超難関試験でしたが、今後、さらに人気が上がることにより、ますます難易度が上昇することが十分に予想されます。
「宅地建物取引士」への名称変更に加え、現在「民法」の改正作業が進行しています(平成27年9月現在)。これは、明治時代に民法が制定されてから120年以上が経過し、時代にそぐわなくなった現状に対応するためのもので、制定以来の大幅な改正となる見通しです。
民法は、宅建試験の中でも特に難しい分野である「権利関係」の主要な部分に関わる法律。改正後は難易度が上がる可能性が大きいため、改正される前の、現在の民法のうちに合格してしまうことが得策であるといえます。
宅建試験に合格するためには、宅地・建物の取引に関する様々な「法律」の正しい理解と知識が必要不可欠です。しかし、法律の勉強は非常に難しく、独学で習得するには限界があります。また出題範囲が広範囲にわたるため、相当の学習量を積まなければカバーすることができません。このような試験を攻略するために、当学院では試験日までの「完全指導」をご提供しています。受講生一人ひとりの理解状況の確認から、日々の学習進捗状況の確認に至るまで、当学院にしかできない総合的なサポートにより、皆さまを合格へと導きます。
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