一級建築士 試験制度を知ろう

一級建築士になろうとする人は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

一級建築士試験は、「学科の試験」と「設計製図の試験」に分けて行われます。
学科の試験に合格した人のみが設計製図の試験を受けることができます。

受験資格

以下の内容は、令和4年度の内容です。

建築士法の改正(令和2年3月1日施行)に伴い、受験する際の要件となっていた実務の経験が、免許登録の要件になりました。

●表1. 一級建築士試験の受験資格(建築士法第14条)

建築士法
第14条
建築に関する学歴又は資格等
第一号 大学、高等専門学校(旧制大学を含む)において、指定科目を修めて卒業した者(※1)
第二号 二級建築士
第三号 国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(※2)
(令和元年国土交通省告示第752号ほか)
  • (注)「国土交通大臣が定める建築士法第14条第三号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定科目に該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。
  • ※1)専門職大学の前期課程を含む。
  • ※2)建築設備士を含む。

【受験資格の学歴要件】

〇学校の入学年が平成 21 年度以降の方…

国土交通大臣の指定する建築に関する科目(以下、「指定科目」という。)を修めて卒業

〇学校の入学年が平成 20 年度以前の方…

所定の課程を修めて卒業

学歴要件について

以下の内容は、令和4年度の内容です。

■平成21年度以降の入学者の場合

平成 21 年度以降に入学している者は「指定科目を修めて卒業」が受験資格の条件となり、表2に示す学校等別に修得する指定科目の単位数に応じて、免許登録の際に所定の実務経験年数が必要となります。なお、指定科目の分類ごとの必要単位数は、表3に示すとおりです。また、学校・課程から申請のあった開講科目について指定科目に該当することをセンターが確認した科目については、(公財)建築技術教育普及センターのホームページにより確認して下さい。

●表2. 学校等別、必要な指定科目の単位数

学校等 指定科目の単位数(注) 試験時に必要となる実務年数 登録時に必要となる実務年数
大学、高等専門学校(「本科+専攻科」の卒業者に限る。)、職業能力開発総合大学校(総合課程、長期課程又は応用課程の卒業者に限る。)、職業能力開発大学校(応用課程の卒業者に限る。) 60 0年 卒業後2年以上
50 卒業後3年以上
40 卒業後4年以上
短期大学(修業3年以上)※1) 50 卒業後3年以上
40 卒業後4年以上
短期大学(修業2年以上)※2)、高等専門学校(本科のみの卒業者)、職業能力開発総合大学校(専門課程のみの卒業者)、職業能力開発大学校(専門課程のみの卒業者)、職業能力開発短期大学校 40 卒業後4年以上
専修学校 専門課程で修業4年以上 40,50,60 卒業後2〜4年以上
専門課程で修業3年以上 40,50 卒業後3〜4年以上
専門課程で修業2年以上 40 卒業後4年以上

(注)指定科目の単位数の条件は、表3に示す。

※1)専門職大学の3年の前期課程を含む。

※2)専門職大学の前期課程を含む。なお、専門職大学及び専門職短期大学の卒業者については、従来の大学及び短期大学の卒業者と同じ扱いとなります。

●表3. 指定科目の分類ごとの必要単位数等

学校等




指定科目の分類
大学 等 短期大学(修業3年以上)、専修学校(専門課程で修業3年以上) 等 短期大学(修業2年以上)、専修学校(専門課程で修業2年以上) 等
(1)建築設計製図 7 7 7
(2)建築計画 7 7 7
(3)建築環境工学 2 2 2
(4)建築設備 2 2 2
(5)構造力学 4 4 4
(6)建築一般構造 3 3 3
(7)建築材料 2 2 2
(8)建築生産 2 2 2
(9)建築法規 1 1 1
(1)〜(9)の計(a) 30 30 30
(10)その他(b) 適宜 適宜 適宜
総単位数(a)+(b) 60,
50,
40
50,
40
40

(注)指定科目の分類ごとに定められた単位数及び総単位数(a)+(b)を満たすことが条件となります。

■平成20年度以前の入学者の場合

「平成20年11月27日までに所定の学校を卒業している者」及び「平成20年11月27日までに所定の学校に在学する者で平成20年11月28日以後に当該学校を卒業した者」については、当時の「所定の課程を修めて卒業」という学歴要件(表4)が適用されます。

●表4. 平成20年度以前の入学者に適用される学歴要件

建築に関する学歴又は資格 試験時に必要となる実務年数 登録時に必要となる実務年数
(一) 大学(旧制大学を含む) 課程 建築又は土木 0年 卒業後2年以上
(二) 3年制短期大学(夜間部を除く) 建築又は土木 卒業後3年以上
(三) 2年制短期大学 建築又は土木 卒業後4年以上
高等専門学校(旧制専門学校を含む) 建築又は土木 卒業後4年以上
(四) その他国土交通大臣が特に認める者(平成20年国土交通省告示第745号ほか) 所定の年数以上

試験日

学科の試験    ・・・ 令和5年7月23日(日)
設計製図の試験 ・・・ 令和5年10月8日(日)

試験の時間

  • 学科の試験・・・ 令和5年7月23日(日)
時間割
9:30〜9:45 (15分)
注意事項等説明
9:45〜11:45(2時間)
学科I(計画)20問 建築計画、建築積算等
学科II(環境・設備)20問 環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)等
(45分)
休憩
12:30〜12:55 (25分)
注意事項等説明、法令集チェック
12:55〜14:40
(1時間45分)
学科V(法規)30問 建築法規等
(20分)
休憩
15:00〜15:10 (10分)
注意事項等説明
15:10〜17:55
(2時間45分)
学科IV(構造)30問 構造力学、建築一般構造、建築材料等
学科V(施工)25問 建築施工等
  • 設計製図の試験・・・令和5年10月8日(日)
時間割
10:45〜11:00(15分)
注意事項等説明
11:00〜17:30
(6時間30分)
設計製図

  • ※設計製図の課題は、 令和5年7月21日(金)頃から(公財)建築技術教育普及センターのホームページに掲載されます。

合格者の発表等

  • 「学科の試験」:令和5年8月30日(水)(予定)
  • 「設計製図」の試験:令和5年12月25日(月)(予定)

「学科の試験」及び「設計製図の試験」の受験者には、それぞれ、国土交通大臣の行った合否の判定結果が通知され、不合格者には試験の成績が併せて通知されます。ただし、欠席者(「学科の試験」においては一部の科目欠席者を含む。)へは通知されません。
また、「学科の試験」にあっては合格者の受験番号一覧表が、「設計製図の試験」にあっては合格者一覧表が(公財)建築技術教育普及センター本部・支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示されるとともに、(公財)建築技術教育普及センターのホームページにも掲載されます。

試験実施機関

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