(注) 建築基準法令等に適合した建築物の計画(採光、建蔽率、容積率、高さの制限、延焼のおそれのある部分、防火区画、避難施設 等)とする。
建築物の計画に当たっての留意事項
注意事項
「試験問題」及び上記の「建築物の計画に当たっての留意事項」を十分に理解したうえで、「設計製図の試験」に臨むようにしてください。
なお、建築基準法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計与条件に対して解答内容が不十分な場合には、「設計条件・要求図面等に対する重大な不適合」等と判断されます。
本映像は、令和3年度 1級建築士設計製図試験の課題名から読み取れる、本年度設計製図試験の特徴や難易度、対策すべきポイントについてわかりやすくお伝えする「1級建築士 設計製図課題攻略ガイダンス」のダイジェストです。
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ガイダンスの完全版については、お近くの当学院各校、またはインターネットによるWEB視聴でご覧いただけます。以下のガイダンスフォームへのリンクからお申込ください。
動画内でご紹介した「No.1スクールの設計製図課題攻略セット」は以下の特設ページからお申込いただけます。
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令和3年度、「集合住宅」が課題用途として出題された背景のひとつとして、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として策定されている「住生活基本計画」が令和3年3月に、5年ぶりに見直されたことが考えられます。
現在の我が国を取り巻く環境は、本格的な人口減少・少子高齢化社会が到来する中で、近年、気候変動の影響と考えられる自然災害が頻発・激甚化し、住まいや地域の安全・安心の確保に向けた取組が一層求められている。
(中略)
我が国は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、「新たな日常」に対応した生活様式や働き方への転換を迫られているが、こうした社会の大きな変化は、住宅政策についても例外ではなく、人々の住まいのニーズや選択に生じている大きな潮流の変化を踏まえた政策の展開が求められている。
国土交通省 住生活基本計画(全国計画)(本文)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000032.html
こうした背景から、国は施策として3つの視点と8つの目標を設定しています。
(1)「社会環境の変化」の視点
(2)「居住者・コミュニティ」の視点
(3)「住宅ストック・産業」の視点
国土交通省 住生活基本計画(全国計画)(本文)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000032.html
本年度課題への対策としては、これらの国の施策や、現状の集合住宅事情に即した内容を盛り込んだ学習が必要ですが、すべてを網羅しようとすると、建築・構造・設備の各パートひとつとっても非常に広範囲の想定が必要です。
しかし、1級建築士の試験である以上、試験で問われる本質的な要素が課題によって偏ることはないため、課題から想定される多くの要素に振り回されることなく、効率的・合理的に計画を立て、学習をすすめることが合格のカギになります。
令和3年度、「集合住宅」が課題用途として出題された背景のひとつとして、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として策定されている「住生活基本計画」が令和3年3月に、5年ぶりに見直されたことが考えられます。
現在の我が国を取り巻く環境は、本格的な人口減少・少子高齢化社会が到来する中で、近年、気候変動の影響と考えられる自然災害が頻発・激甚化し、住まいや地域の安全・安心の確保に向けた取組が一層求められている。
(中略)
我が国は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、「新たな日常」に対応した生活様式や働き方への転換を迫られているが、こうした社会の大きな変化は、住宅政策についても例外ではなく、人々の住まいのニーズや選択に生じている大きな潮流の変化を踏まえた政策の展開が求められている。
国土交通省 住生活基本計画(全国計画)(本文)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000032.html
こうした背景から、国は施策として3つの視点と8つの目標を設定しています。
(1)「社会環境の変化」の視点
(2)「居住者・コミュニティ」の視点
(3)「住宅ストック・産業」の視点
国土交通省 住生活基本計画(全国計画)(本文)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000032.html
本年度課題への対策としては、これらの国の施策や、現状の集合住宅事情に即した内容を盛り込んだ学習が必要ですが、すべてを網羅しようとすると、建築・構造・設備の各パートひとつとっても非常に広範囲の想定が必要です。
しかし、1級建築士の試験である以上、試験で問われる本質的な要素が課題によって偏ることはないため、課題から想定される多くの要素に振り回されることなく、効率的・合理的に計画を立て、学習をすすめることが合格のカギになります。
ポイント① 多種多様な形態があり学習要素が絞れない課題用途
「集合住宅」という用途は、平成21年の試験内容の見直し以降では、平成27年以来、6年ぶり、2回目の出題です。
平成元年以降では5回出題されており、出題用途として珍しいものではないことがわかります。
●平成以降の「集合住宅」の出題
平成5年 | メゾネット住戸のある集合住宅 | 3階建て |
平成11年 | 高齢者施設を併設した集合住宅 | 地下1階、地上7階建て |
平成13年 | 集合住宅と店舗からなる複合施設 | 3階建て |
平成18年 | 市街地に建つ診療所等のある集合住宅 | 地下1階、地上5階建て |
平成27年 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅 | 5階建て |
ただし、本年度は「用途の使われ方をイメージするためのサブタイトルがない」ことが大きな特徴です。過去の出題例と比較しても、用途に関わらずもっとも「ヒント(学習の手がかり)」が少ない出題形式と言えます。
ひとくちに「集合住宅」と言っても、建築基準法で明確に定義されておらず、建築基準法のくくりから考えると「共同住宅」や「長屋」がこれに該当するものとして考えられます。また、「単身者」や「ファミリー」など居住者によってまったく異なるコンセプトで計画する必要があります。
誰もがイメージできる課題用途であるがゆえに、可能性が多岐にわたり、的を絞った学習は非常に困難だと言えます。
ポイント② 要求図書に「各階平面図」※試験問題中に示す設計条件等において指定する
令和2年度に続き、要求図書は「各階平面図」と発表され、実質「現時点で要求図書はわからない」という内容でした。先日発表された2級建築士設計製図試験の課題発表でも同様の形式だったため、新たな傾向と考えられます。
一般的には、「集合住宅=マンション(中高層)」というイメージを持たれる方が多いと考えられますが、過去の出題傾向を見ると、5回中2回が3階建ての低層階で出題されており、試験対策として、中高層タイプに限定して学習することは賢明とは言えません。
このようなことから「階数がわからない」ことで、低層(3階建て)のゾーニングタイプか、それ以上の中高層(基準階)タイプかに絞った学習ができないため単純に学習量は2倍になります。特に実務経験の乏しい受験生にとっては、学習に大きな負荷がかかるでしょう。
ポイント1、2で挙げたように、本年度は内容を絞り込んだピンポイントな学習が困難です。そのため、限られた学習時間で効率的・合理的に学習を進められる計画をたて、着実に実行していくことが重要になります。
ポイント③ 建築基準法遵守の条件に「採光」が追加
建築基準法について、その項目が詳細に発表されるようになった平成30年の本試験から、今年で4年目となります。受験生の皆さんも合格のために「建築基準法遵守」が必須であることはご存じかと思いますが、多くの受験生が十分な対策をして臨んだ令和2年の試験でもランクⅣ(※)該当者は「35.7%」にのぼり、平成30年以降、ランクⅣ比率は上昇し続けています。
※採点結果の区分における「設計条件及び要求図書に対する重大な不適合に該当するもの」
●採点結果の区分の推移
ランクⅠ | ランクⅡ | ランクⅢ | ランクⅣ | |
---|---|---|---|---|
H29 | 37.7% | 21.2% | 29.9% | 11.2% |
H30 | 41.4% | 16.3% | 16.5% | 25.9% |
R01※1 | 36.6% | 3.0% | 29.2% | 31.3% |
R01※2 | 34.2% | 5.3% | 31.9% | 28.6% |
R02 | 34.4% | 5.6% | 24.3% | 35.7% |
※1:10月13日に試験を実施した29都道府県の実受験者のみとする
※2:12月8日に試験を実施した23都道府県の実受験者のみとする
試験元である(公財)建築技術教育普及センターの発表する「標準解答例の公表について」においても、法令順守の不備の多さについての指摘が3年連続で見られました。
(前略)なお、設計条件のうち今回の試験において不十分な答案が多かった「延焼のおそれのある部分」、「防火区画」等に関する一つの考え方をこの標準解答例に示していますので参考として下さい。(後略)
(公財)建築技術教育普及センター 令和2年一級建築士試験「設計製図の試験」標準解答例の公表についてhttps://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-2nd-hyojunkaito.pdf
こうしたことから、試験本番の6時間半でA2サイズの問題用紙に書かれた膨大な課題条件を満たしつつ、法令遵守を徹底した計画を完成させることがどれだけ困難な作業かわかります。
加えて、本年度は「集合住宅」という用途上不可欠な「採光」についての条件が追加されました。採光規定は、居室における衛生的環境の確保に関わるため、実務(確認申請)においても厳格に判断される規定です。
採光規定を満たすためには、計画ごとに規定に照らし合わせて、計算により確認する必要があるため、実務設計においても大変手間のかかる作業です。このことから、「採光」の追加により、試験の難度がさらに上がると考えられます。
法令遵守に関する審査は年々厳しくなっていますが、本年度も建築士が求められる知識・技能のレベルが一段とあがったと考えられます。
対策として、学科試験で学習した法規の知識を実践(エスキス)にも活用するために、多くのパターンを用いた課題実習が必要です。加えて、正しい法知識を備えた第三者による指導が必要になります。
設計製図試験では、学科試験のように正解が一つ決まっているわけではありません。同じ法規であっても、敷地や建物の条件が違えば、対応の仕方は全く異なるため、自身が設計した建物が「確実に法令遵守した設計になっているか」、「不備があれば、どのように修正すればよいのか」など、臨機応変に気づき、対応できる学習環境が合格に向けて不可欠です。
ポイント① 多種多様な形態があり学習要素が絞れない課題用途
「集合住宅」という用途は、平成21年の試験内容の見直し以降では、平成27年以来、6年ぶり、2回目の出題です。
平成元年以降では5回出題されており、出題用途として珍しいものではないことがわかります。
●平成以降の「集合住宅」の出題
平成5年 | メゾネット住戸のある集合住宅 | 3階建て |
平成11年 | 高齢者施設を併設した集合住宅 | 地下1階、地上7階建て |
平成13年 | 集合住宅と店舗からなる複合施設 | 3階建て |
平成18年 | 市街地に建つ診療所等のある集合住宅 | 地下1階、地上5階建て |
平成27年 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅 | 5階建て |
ただし、本年度は「用途の使われ方をイメージするためのサブタイトルがない」ことが大きな特徴です。過去の出題例と比較しても、用途に関わらずもっとも「ヒント(学習の手がかり)」が少ない出題形式と言えます。
ひとくちに「集合住宅」と言っても、建築基準法で明確に定義されておらず、建築基準法のくくりから考えると「共同住宅」や「長屋」がこれに該当するものとして考えられます。また、「単身者」や「ファミリー」など居住者によってまったく異なるコンセプトで計画する必要があります。
誰もがイメージできる課題用途であるがゆえに、可能性が多岐にわたり、的を絞った学習は非常に困難だと言えます。
ポイント② 要求図書に「各階平面図」※試験問題中に示す設計条件等において指定する
令和2年度に続き、要求図書は「各階平面図」と発表され、実質「現時点で要求図書はわからない」という内容でした。先日発表された2級建築士設計製図試験の課題発表でも同様の形式だったため、新たな傾向と考えられます。
一般的には、「集合住宅=マンション(中高層)」というイメージを持たれる方が多いと考えられますが、過去の出題傾向を見ると、5回中2回が3階建ての低層階で出題されており、試験対策として、中高層タイプに限定して学習することは賢明とは言えません。
このようなことから「階数がわからない」ことで、低層(3階建て)のゾーニングタイプか、それ以上の中高層(基準階)タイプかに絞った学習ができないため単純に学習量は2倍になります。特に実務経験の乏しい受験生にとっては、学習に大きな負荷がかかるでしょう。
ポイント1、2で挙げたように、本年度は内容を絞り込んだピンポイントな学習が困難です。そのため、限られた学習時間で効率的・合理的に学習を進められる計画をたて、着実に実行していくことが重要になります。
ポイント③ 建築基準法遵守の条件に「採光」が追加
建築基準法について、その項目が詳細に発表されるようになった平成30年の本試験から、今年で4年目となります。受験生の皆さんも合格のために「建築基準法遵守」が必須であることはご存じかと思いますが、多くの受験生が十分な対策をして臨んだ令和2年の試験でもランクⅣ(※)該当者は「35.7%」にのぼり、平成30年以降、ランクⅣ比率は上昇し続けています。
※採点結果の区分における「設計条件及び要求図書に対する重大な不適合に該当するもの」
●採点結果の区分の推移
ランクⅠ | ランクⅡ | ランクⅢ | ランクⅣ | |
---|---|---|---|---|
H29 | 37.7% | 21.2% | 29.9% | 11.2% |
H30 | 41.4% | 16.3% | 16.5% | 25.9% |
R01※1 | 36.6% | 3.0% | 29.2% | 31.3% |
R01※2 | 34.2% | 5.3% | 31.9% | 28.6% |
R02 | 34.4% | 5.6% | 24.3% | 35.7% |
※1:10月13日に試験を実施した29都道府県の実受験者のみとする
※2:12月8日に試験を実施した23都道府県の実受験者のみとする
試験元である(公財)建築技術教育普及センターの発表する「標準解答例の公表について」においても、法令順守の不備の多さについての指摘が3年連続で見られました。
(前略)なお、設計条件のうち今回の試験において不十分な答案が多かった「延焼のおそれのある部分」、「防火区画」等に関する一つの考え方をこの標準解答例に示していますので参考として下さい。(後略)
(公財)建築技術教育普及センター 令和2年一級建築士試験「設計製図の試験」標準解答例の公表についてhttps://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-2nd-hyojunkaito.pdf
こうしたことから、試験本番の6時間半でA2サイズの問題用紙に書かれた膨大な課題条件を満たしつつ、法令遵守を徹底した計画を完成させることがどれだけ困難な作業かわかります。
加えて、本年度は「集合住宅」という用途上不可欠な「採光」についての条件が追加されました。採光規定は、居室における衛生的環境の確保に関わるため、実務(確認申請)においても厳格に判断される規定です。
採光規定を満たすためには、計画ごとに規定に照らし合わせて、計算により確認する必要があるため、実務設計においても大変手間のかかる作業です。このことから、「採光」の追加により、試験の難度がさらに上がると考えられます。
法令遵守に関する審査は年々厳しくなっていますが、本年度も建築士が求められる知識・技能のレベルが一段とあがったと考えられます。
対策として、学科試験で学習した法規の知識を実践(エスキス)にも活用するために、多くのパターンを用いた課題実習が必要です。加えて、正しい法知識を備えた第三者による指導が必要になります。
設計製図試験では、学科試験のように正解が一つ決まっているわけではありません。同じ法規であっても、敷地や建物の条件が違えば、対応の仕方は全く異なるため、自身が設計した建物が「確実に法令遵守した設計になっているか」、「不備があれば、どのように修正すればよいのか」など、臨機応変に気づき、対応できる学習環境が合格に向けて不可欠です。
総合資格学院では、本年度の設計製図試験合格に向けて、「1級建築士 設計製図コース」の受講申込を受け付けております。
令和2年度も全国合格者の2人に1人以上を輩出した当学院の設計製図コースは、厳しい採用基準をクリアし、徹底した講師研修を経た優秀な講師陣による対面指導。
受講生一人ひとりの手元を確認し、その場で指摘・訂正を行うため、なぜミスをしてしまったのか、どうすれば克服できるのかを明らかにして、効率的に実力をつけることができます。
令和3年度は、講義外の時間でも受講生自身で、迷いなく、効果的な学習を行えるようにカリキュラム・教材を徹底強化。1週間ごとの達成目標を明確にして、細かく達成度を確認しながら、適切なサポートを行うことで、合格までの軌跡をそれることなく走りきります。
本年度合格をめざす皆さんは、合格実績日本一の当学院の講座受講をぜひご検討ください。
総合資格学院では、本年度の設計製図試験合格に向けて、「1級建築士 設計製図コース」の受講申込を受け付けております。 令和2年度も全国合格者の2人に1人以上を輩出した当学院の設計製図コースは、厳しい採用基準をクリアし、徹底した講師研修を経た優秀な講師陣による対面指導。 受講生一人ひとりの手元を確認し、その場で指摘・訂正を行うため、なぜミスをしてしまったのか、どうすれば克服できるのかを明らかにして、効率的に実力をつけることができます。 令和3年度は、講義外の時間でも受講生自身で、迷いなく、効果的な学習を行えるようにカリキュラム・教材を徹底強化。1週間ごとの達成目標を明確にして、細かく達成度を確認しながら、適切なサポートを行うことで、合格までの軌跡をそれることなく走りきります。 本年度合格をめざす皆さんは、合格実績日本一の当学院の講座受講をぜひご検討ください。