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  • 一般教育訓練給付制度について

この制度は働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(現在、在職中の方)または、一般被保険者であった方(すでにお仕事を退職した方)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、受講生本人が支払った入会金・受講料の20%に相当する額(上限10万円)が「雇用保険」から学んだ本人へ支給されます。