一般教育訓練給付制度の支給要件・詳細情報
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支給対象者
受講開始日において次の1~2のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定した講座を受講し修了した方。
1 | 雇用保険の一般被保険者(現在、在職中の方) 受講開始日(*1)現在、在職中の方で、雇用保険の一般被保険者である支給要件期間(*2)が通算して3年以上ある方。 |
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2 | 一般被保険者であった方(すでにお仕事を退職した方) 受講開始日現在、すでにお仕事を退職した方で、一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある方。 <適用対象期間の延長> 一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークに適用対象期間の延長申請を行うことにより、最大19年まで延長されることがあります。 |
※ | 初めて一般教育訓練給付制度を利用される方は、初回に限り一般被保険者期間1年以上で受給可能です。 |
注意事項
- (*1)受講開始日とは、教育訓練講座の所定の開校日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)であり、教育訓練施設の長が証明する日です。詳細は必ず当学院にご確認ください。
- (*2)支給要件期間とは、統一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
- 雇用保険一般被保険者期間は受講開始日時点での算定となります。受講申込時での算定ではありませんのでご注意ください。
- 一般被保険者期間が途中で中断していて、その中断期間が1年を超える場合には、中断以前の被保険者期間は通算されません。中断期間が1年を超えない場合は、中断以前の被保険者期間が通算されます。
- 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受給決定日より前の一般被保険者期間は通算されません。このため、新たに支給資格を得るためには、過去の受給決定日翌日から3年以上の雇用保険の一般被保険者期間が必要となります。
- 一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に高年齢継続被保険者へ資格が切り替わります。このため65歳の誕生日の前々日に支給要件期間3年を満たし66歳の誕生日の前々日までに受講開始日がないと支給対象となりませんのでご注意ください。(適用対象期間の延長が行われた場合を除く。)
受給資格照会について
支給要件に不安がある場合は、本人の住所地を管轄するハローワークにて受給資格照会ができ ます。電話による照会は行いません。
- その際、本人及び住所の確認が出来る書類を提示すること。 (運転免許証・住民票の写し・国民健康保険被保険者証・印鑑証明書 以上のいずれかの原本 またはコピーしたものを提示)
- 次の 1. 2. について照会ができます。(1・2両方。または1・2のいずれか一方の照会も可)
- 1.希望する講座の受講開始日現在における受給資格の有無
- 2.受講講座が厚生労働大臣指定講座であるかの確認
講座修了要件
一般教育訓練給付制度の利用にあたり、対象講座を受講しただけでは、講座を修了したことには なりません。下記の2つの修了認定基準を両方満たして初めて講座修了と認められます。
- (1)出席率 8割以上(出席は、各講座ごとに定められた出席方法による。)
- (2)修了認定テスト 正答率60%以上
支給額
受講者本人が支払った入学金及び受講料の2割に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公 共職業安定所)より支給されます。なお、対象となるのはセットコースの場合は、セットコース内の「1 指定講座」のみとなります。また、教育訓練給付金は、居住地を管轄するハローワークより、その 受講者に対して支払われます。
雇用保険一般被保険者期間 | 受講開始日時点で3年以上(初回に限り1年以上) |
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給付率 | 20% |
上限額 | 10万円 |
注意事項
- (1)教育訓練給付金は、受講者本人が支払った教育訓練経費に対して支給されるものです。受講者の所属する事業主等の受講者本人以外の者が、入学料及び受講料の一部又は全部を負担する場合や、各種割引等により教育訓練経費が金銭的に優遇される場合は、それらの額を教育訓練経費から差し引いた後の金額が支給対象額となります。 ※受講者本人名義以外の振込みの場合は、自己負担と認められない場合があります。ご注意ください。
- (2)給付金の支給額が4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
支給申請手続きについて
必要書類
支給申請手続きには以下の書類が必要となります。所定の期間内に講座を修了さ れた方には、当学院より(1)~(3)をお渡しいたします。(4)(5)はご自身で準備してい ただくものです。
(1) 教育訓練修了証明書 | 修了認定基準を充たした場合、講座修了後に当学院より発行 |
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(2) 教育訓練経費領収書 | 受講者本人が支払った教育訓練経費に対して、講座修了後に当学院より発行 |
(3) 教育訓練給付支給申請書 | 受講者本人が必要事項を記入し提出(ハローワークでも入手可能) |
(4) 雇用保険被保険者証 | 雇用保険受給資格者証でも可能(コピー可) |
(5) 公的証明書 | 本人氏名・本人住所が証明できるもの(運転免許証・住民票の写し・保険証など) |
申請手続き
- ① 申請手続きは、上記(1)~(5)の書類を、本人の居住地を管轄するハローワークに提出して行ってください。申込受付期間は、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。
- ② 2024年2月1日以降の「支給申請」については。電子、郵送または代理人による申請が可能になりました。電子申請に関する提出書類に関しては下記リンクよりご確認ください。
厚生労働省 ホームページ:『教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!』
※電子申請は「e-Gov電子申請」から可能です。電子申請での個人の電子署名は不要です。
e-Gov電子申請 HP注意事項
受講修了日から1ヵ月を過ぎると、申請が受け付けられませんのでご注意ください。受講修了日は「教育訓練修了証明書」に記載されています。