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1級土木施工管理技士になろうとする人は、(一財)全国建設研修センターが実施する1級土木施工管理技術検定に合格し、国土交通大臣より、技術検定合格証明書の交付を受けなければなりません。

1級土木施工管理技術検定は、「第一次検定」と「第二次検定」に分けて行われます。1級土木施工管理技術検定の第一次検定の合格者には「技士補」の称号が、また第二次検定の合格者には「技士」の資格がそれぞれ付与されます。

NEWS

令和6 年度より施工管理技術検定の受検資格が改正されました!

令和6年度より、施工管理技術検定の受検資格が改正されました。ただし、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件(旧受検資格)による第二次検定受検が可能であり、令和6年度から10年度までの間に有効な第二次検定受検票の交付を受けた場合、令和11年度以降も引き続き第二次検定を受検可能です。

Point

  • 令和6年度から令和10年度までの間は「経過措置期間」となり、第二次検定は「旧受検資格」と「新受検資格」との選択が可能です。

新受検資格について(1級)

  • 第一次検定は、19歳以上(受検年度末時点)であれば受検可能
  • 第二次検定は、第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受検可能(令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能)

新旧の受検資格の比較

注意事項

  • 1. 旧受検資格は主な受検資格のみ記載。
  • 2. 「第一次検定合格」については、令和3年度以降の第一次検定合格が対象。
  • 3. 関連資格による受検要件は国土交通省HPをご参照ください。
  • 4. 受検資格の詳細等については試験実施機関公表の受検の手引等を必ずご確認ください。

令和6年度 受検資格について

第一次検定

令和6 年度中における年齢が19 歳以上の方( 平成18 年4 月1 日に生まれた方も含む)

第二次検定

第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。
申込締切後の新、旧受検資格の変更はできません。

新受検資格

  • 第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級の第一次検定合格後、2級第二次検定(旧実地試験含む)合格後、又は土木のみ技術士第二次試験合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。詳しくは下表のとおりです。
  • 新受検資格では、旧受検資格における指導監督的実務経験は無くなり、受検資格要件には含まれません。
  • 技術士、技能検定(管工事、造園)の資格は、新受検資格の要件には該当しません。技術士第二次試験の合格者は、土木施工管理技術検定の第二次検定から受検することができます。
  • 実務経験に該当する工事の範囲は、建設業法に規定している建設工事の種類(業種)のうち、検定種目(資格)に該当する建設工事となります。
  • 原則として、工事毎に工事請負者の代表者等、又は当該工事の監理技術者等の証明が必要となります。
  • 令和11 年度以降の第二次検定の受検資格は、【新受検資格】のみとなります。

令和5年度までの受検資格審査(学歴により必要な実務経験審査)後、受検票が交付されている方は、令和6年度から10年度の間は、「第一次検定・第二次検定」(第一次検定合格者は第二次検定)の再受検申込み(実務経験証明書の省略)が可能です。詳細については、試験実施機関HPの受検の手引(旧受検資格)をご確認ください。

試験実施機関 一般財団法人 全国研修センター▶

新受検資格の注意事項

  1. 特定実務経験とは、通常の実務経験の要件に加えて,建設業法の適用を受ける請負金額4,500 万円(建築一式工事は7,000 万円)以上の 建設工事において、監理技術者または主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する方に限る)の指導の下又は自ら監理技術者 若しくは主任技術者として施工管理を行った経験をいいます。
  2. 監理技術者補佐としての実務経験は、対象となる業種の主任技術者資格を有する方が、第一次検定に合格後、専任配置された工事に関するもの に限ります。

※受検資格の詳細については、必ず試験実施機関HPをご確認ください。

旧受検資格

令和3年度以降の1級第一次検定に合格し、かつ、下記(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の実務経験がある方
※技術士法による第二次試験のうち以下の(注意事項Ⅷ)の技術部門に合格した方は、第二次検定から受検することができます。

旧受検資格の注意事項

  1. 指定学科 指定学科の取り扱いについては、試験実施機関HPの「指定学科一覧」を確認してください。
  2. 実務経験年数の算定基準日 受検資格の実務経験年数は、それぞれ1級第二次検定の前日(令和6年10月5日(土))までで計算するものとする。
  3. 指導監督的実務経験 上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験が含まれていること。
  4. 専任の監理技術者による指導を受けた実務経験 建設業法第26条第3項の規定により専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験をいう。(以下同じ。)
  5. 2級合格者 2級土木施工管理技術検定・第二次検定に合格した方及び令和2年以前の2級土木施工管理技術検定(実地試験)に合格した方(以下同じ。)
  6. 上記区分(ロ)、(ハ)、(ニ)における2級合格後の実務経験起算日は当該試験の合格発表日とする。
  7. 専任の主任技術者の実務経験 資格区分(ハ)の2級合格後3年以上の方は、合格後1年(365日)以上の専任の主任技術者の実務経験が含まれていること。
  8. 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業農村工学」「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した方で、第一次検定の合格を除く1級土木施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する方(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、又は水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)の合格した方を含む。また、技術士法施行規則の一部を改正する省令(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した方を含む。)

※受検資格の詳細については、必ず試験実施機関HPをご確認ください。