建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定(第一・二次検定)の受検資格の見直しが令和6年度より行われます。以下は、国土交通省より発表された見直しの内容となります。
概要
- 1級の第一次検定は、19歳以上(受検年度末時点)であれば受検可能
- 2級の第一次検定は、17歳以上(受検年度末時点)であれば受検可能(従前から変更なし)
- 1級及び2級の第二次検定は、第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受検可能(令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能)
Point
- 令和6年度から令和10年度までの間は「経過措置期間」となり、第二次検定は「旧受検資格」と「新受検資格」との選択が可能です。
受検資格について
注意事項
■特定実務経験について
請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者 (当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験 (発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しない)
新受検資格における実務経験について(これまでとの主な変更点)
■実務経験の工事内容等
実務経験に該当する工事の範囲は、原則、検定種目(資格)に対応した建設業の種類(業種)に該当する工事となります。また、複数の検定種目(資格)が対応する建設業の種類(業種)の工事の経験については、同じ経験を複数の検定種目の実務経験として申請することが可能です。
※上記についてのより詳しい内容は、国土交通省HPにてご確認ください。
■実務経験の証明方法
・工事の従事期間等の必要事項について、原則、工事毎に、工事請負者の代表者等又は請負工事の監理技術者等による証明が求められます(工事請負者とは受検者の所属先、請負工事とは受検者の所属先が請け負った工事のこと)。
・なお、令和6年3月31日を含む工事の経験までは、証明者については、従前の方法(申請時に所属している会社の代表者等)による証明も可能です。
旧受検資格における実務経験について
経過措置期間における旧受検資格の実務経験(対象や証明方法等)の取り扱いについては、従前のとおりとなります。
関連リンク
- 受検資格の見直しや実務経験等の詳細は、国土交通省HPをご覧ください。
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