2級建築施工管理技術検定の受検資格について
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第一次検定の受検資格

 

試験実施年度に満17歳以上となる方【令和6年度受検の場合、生年月日が平成20年4月1日以前の方が対象】

第二次検定の受検資格

 

令和6年度より、施工管理技術検定の受検資格が改正されました。ただし、令和10年度までの間は、経過措置として、制度改正前の受検資格要件(以下「旧受検資格」)による第二次検定受検も可能です。
なお、旧受検資格にもとづいて受検申請または再受検申請をする場合であっても、令和6年度から10年度までの間に第二次検定を受検していれば、令和11年度以降もひきつづき第二次検定へ再受検者として受検申請をすることができます(※第一次検定不合格者、第二次検定辞退者を除く)。

新受検資格

新受検資格によって第二次検定を受検するためには、以下の1~3いずれかの条件を満たす必要があります。

旧受検資格

 

旧受検資格によって第二次検定を受検するためには、①すでに第一次検定に合格している、②一次・二次検定へ同時に受検申請を行う、または③一級建築士試験に合格したうえで、以下のイ~ハいずれかの条件も満たす必要があります。
なお、一次・二次検定へ同時に受検申請を行った方が第一次検定に不合格となった場合、第二次検定は採点されません。

  • 1 新旧の受験資格で実務経験の考え方自体が異なります。必ず受検の手引をご確認ください。
  • 2 指定学科については試験実施機関にてご確認ください。
  • 3 職業能力開発促進法による技能検定合格者。
  • 4 職業能力開発促進法に規定される職業訓練等のうち国土交通省の認定を受けた訓練を修了した者は、受検資格を満たすための実務経験年数に職業訓練期間を算入することが可能です。
  • 5 大学院卒の方は、飛び入学者を含め大学卒業と同等です。大学院入学日以降に積んだ実務経験で計算してください。
  • 6 学位授与機構より学士の学位を授与された方は、大学卒業と同等です。学位を授与された日以降に積んだ実務経験で計算してください。
  • 7 国外の学歴、実務経験の取り扱いについては、試験実施機関の「日本国外の学歴・実務経験について」をご覧ください。

試験実施機関について

試験実施機関について

受検資格については必ず試験実施機関HP等をご確認ください。