宅建士試験の受験資格・試験内容について
- TOP
- 宅建士
- 宅建士 試験・資格情報
- 宅建士試験の受験資格・試験内容について
宅地建物取引士資格試験(宅建試験)とは
宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
宅地建物取引士になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度(2014年度)までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。
試験は、宅建業法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度(1988年度)から一般財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣から指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。
※以下は、令和6年の内容となります
受験資格
日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。
試験内容
(1) 出題形式
50問・四肢択一式による筆記試験です。
※ただし、登録講習修了者は45問です。
(2) 試験の基準及び内容
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)
1. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
※出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものとなります。
(3) 試験の一部免除
国土交通大臣の登録を受けた方(以下、「登録講習機関」といいます。)が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする方(以下、「登録講習修了者」といいます。)は、上記1号(土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること)及び5号(宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること)については免除されます。
(4) 試験日
毎年1回、10月の第3日曜日に、以下の時間で実施されます。
午後1時~午後3時(2時間)
※ただし、登録講習修了者は、午後1時10分~午後3時(1時間50分)
(5) 試験会場
原則として、現在お住まいの試験地(都道府県)での受験となります。
宅地建物取引士資格登録の手続について
合格者には、合格証書とともに「宅地建物取引士資格登録等の手続について」が送付されます。今後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、受験した試験地の都道府県の登録を受けなければなりません。登録を希望する方は、各都道府県の登録窓口で登録手続を行う必要があります。
登録できる方
宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格した方で、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当せず、かつ、次の(ア)~(ウ)のいずれか一つに該当する方が登録できます。
(ア) 宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く。)の経験が2年以上ある方
(イ) 国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(以下「登録実務 講習」という。)を修了した方
(ウ) 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である方
※実務経験又は登録実務講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合がありますので、詳細は試験合格地の都道府県宅建業法主管課にお問合せください。
登録実務講習とは
登録実務講習は、宅地建物取引業法第18条1項及び同法施行規則第13条の16の規定に基づく法定の講習です。
宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格した方で実務経験が2年に満たない方は、当該講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格登録の要件を満たすことができるものです。
登録実務講習は宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格した方を対象として実施するもので、試験に合格していない方は受講することができません。