
【必見】令和7年度は、4月1日施行の「改正内容」が試験の出題範囲となります!
例年、建築士試験の適用法令については、試験当年の1月1日現在のものとなっていますが、令和7年度試験においては脱炭素社会の実現に資するための関係法令の改正、いわゆる
「脱炭素大改正」に関しては、「令和7年4月1日現在において施行されているものを適用」との発表が試験実施機関よりされています。
1級・2級建築士試験合格に向けて、上記改正内容は、必ずおさえておきたい内容です。
当学院では、この度、「脱炭素大改正」の内容を的確におさえることができるガイダンスを「無料」にてご用意いたしました!
1級・2級建築士試験受験予定の方であればどなたでも参加可能です!
ぜひ、ご参加ください(随時開催中!来校参加・Web参加がお選びいただけます)!
1級・2級建築士試験受験予定の方であればどなたでも参加可能です!
ぜひ、ご参加ください(随時開催中!来校参加・Web参加がお選びいただけます)!
開催概要 | |
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開催日 | 随時開催※ |
参加方法 | 来校参加(全国の当学院各校)又はWeb参加 ※ |
参加費 | 無料 |
お申込み方法 | 専用フォームに必要事項を入力の上お申込みください |
備考 | ※来校参加の方:日程や場所等の詳細につきましては、当学院にてお申込を受付後、担当者よりご案内させていただきます。 ※WEB参加の方:お申し込み後に届くメール記載のURLよりガイダンスを視聴いただけます。 |
令和 7年(一級・二級・木造建築士試験、建築設備士試験、インテリアプランナー試験)試験の適用法令について
令和7年試験の適用法令については、次のとおりです。
適用すべき法令については、令和7年1月1日現在において施行されているものとします。ただし、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号)、同法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和6年政令第 172 号)及び同法の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和6年国土交通省令第68号)」に基づく法令の規定については、令和7年4月1 日現在において施行されているものを適用するものとします。
■ 試験実施機関:(公財)建築技術教育普及センターHPより引用

ガイダンス概要
法規 | |
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建築基準法関係 | 建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し |
階高の高い3階建て木造建築物等の構造計算の合理化 | |
構造計算が必要な木造建築物の規模の引下げ | |
建築基準法改正に伴う二級建築士等の業務独占範囲の見直し | |
建築物省エネ法関係 | 省エネ基準適合義務制度 |
構造 | |
木質構造 | 建築確認・検査の対象外建築物の縮小 |
階高の高い3階建て木造建築物等の構造計算の合理化 | |
構造計算が必要な木造建築物の規模の引下げ | |
壁量基準の見直し | |
高耐力壁を使用可能化 | |
柱の小径の基準の見直し | |
剛性率規定にかわる壁量充足率比 | |
鉄骨構造 | 鉄骨造の許容応力度等計算(ルート2)以上が求められる高さ |
鉄骨造耐震計算ルート1-3 |