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1級管工事施工管理技士になろうとする人は、(一財)全国建設研修センターが実施する1級管工事施工管理技術検定に合格し、国土交通大臣より、技術検定合格証明書の交付を受けなければなりません。

1級管工事施工管理技術検定は、「第一次検定」と「第二次検定」に分けて行われます。1級管工事施工管理技術検定の第一次検定の合格者には「技士補」の称号が、また第二次検定の合格者には「技士」の資格がそれぞれ付与されます。

【NEWS】令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が改正されました!

令和6年度より、施工管理技術検定の受検資格が改正されました。ただし、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件(旧受検資格)による第二次検定受検が可能であり、令和6年度から10年度までの間に有効な第二次検定受検票の交付を受けた場合、令和11年度以降も引き続き第二次検定を受検可能です。

Point

  • 令和6年度から令和10年度までの間は「経過措置期間」となり、第二次検定は「旧受検資格」と「新受検資格」との選択が可能です。

新受検資格について(1級)

  • 第一次検定は、19歳以上(受検年度末時点)であれば受検可能
  • 第二次検定は、第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受検可能(令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能)

詳しくはコチラ

令和6年度 受検資格について

第一次検定

令和6年度中における年齢が19歳以上の方(平成18年4月1日に生まれた方も含む)

第二次検定

第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。
申込締切後の新、旧受検資格の変更はできません。

新受検資格

  • 第二次検定の新受検資格に必要な実務経験年数は、1級・2級それぞれの第一次検定合格後、2級第二次検定(旧実地試験含む)合格後、又は土木のみ技術士第二次試験合格後の実務年数となり、卒業の学歴や学科は問いません。詳しくは下表のとおりです。
  • 新受検資格では、旧受検資格における指導監督的実務経験は無くなり、受検資格要件には含まれません。
  • 技術士、技能検定(管工事、造園)の資格は、新受検資格の要件には該当しません。技術士第二次試験の合格者は、土木施工管理技術検定の第二次検定から受検することができます。
  • 実務経験に該当する工事の範囲は、建設業法に規定している建設工事の種類(業種)のうち、検定種目(資格)に該当する建設工事となります。
  • 原則として、工事毎に工事請負者の代表者等、又は当該工事の監理技術者等の証明が必要となります。
  • 令和11年度以降の第二次検定の受検資格は、【新受検資格】のみとなります。

令和5年度までの受検資格審査(学歴により必要な実務経験審査)後、受検票が交付されている方は、令和6年度から10年度の間は、「第一次検定・第二次検定」(第一次検定合格者は第二次検定)の再受検申込み(実務経験証明書の省略)が可能です。詳細については、試験実施機関HPの受検の手引(旧受検資格)をご確認ください。

試験実施機関 一般財団法人 全国研修センター▶

新受検資格の注意事項

  1. 特定実務経験とは、通常の実務経験の要件に加えて,建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、 監理技術者または主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する方に限る)の指導の下又は自ら監理技術者若しくは主任技術者として施工管理を行った経験をいいます。
  2. 監理技術者補佐としての実務経験は、対象となる業種の主任技術者資格を有する方が、1級第一次検定に合格後、特例監理技術者(2つの現場を兼務している監理技術者)のもとで1つの現場に専任配置された工事に関するものに限ります。

※受検資格の詳細については、必ず試験実施機関HPをご確認ください。

旧受検資格

令和3年度以降の1級第一次検定に合格し、かつ、下記(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)の実務経験がある方
※技術士法による第二次試験のうち以下の(注意事項Ⅷ)の技術部門に合格した方は、第二次検定から受検することができます。
※第一次検定・第二次検定の申込者は、下表の学歴に応じた実務経験年数が必要。
なお、第一次検定に不合格となった場合、同年度の第二次検定は受検できません。

旧受検資格の注意事項

  1. 指定学科の取り扱いについては、試験実施機関HPの「指定学科一覧」を確認してください。
  2. 技能検定合格者とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定のうち、検定職種を1級の「配管」(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)とするものに合格した者のことです。 (職業能力開発促進法の一部を改正する省令(平成15年12月25日 厚生労働省令180号)による改正前の1級の空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管工とするものに合格した者を含む。)
  3. 受検資格の実務経験年数は、それぞれ1級第二次検定の前日(令和6年11月30日(土))までで計算してください。
  4. 指導監督的実務経験とは、上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験が含まれていることが必要です。
  5. 専任の監理技術者による指導を受けた実務経験とは、建設業法第26条第3項の規定により専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験をいいます。
  6. 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規則(昭和26年文部省令第13号)による検定、 旧専門学校入学者検定規則(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規定(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含みます。
  7. 2級合格者とは、2級管工事施工管理技術検定・第二次検定に合格した者及び令和2年度以前の2級管工事施工管理技術検定に合格した者のことです。
  8. 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」とするものに限る。)、 上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機器」、「熱・動力エネルギー機器」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るとするものに限る。)とするものに合格した者で、 第一次検定の合格を除く1級管工事施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」 又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門とするものに限る。)とするものに合格した者を含む。)

※受検資格の詳細については、必ず試験実施機関HPをご確認ください。