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1級建築施工管理技士になろうとする人は、(一財)建設業振興基金が実施する1級建築施工管理技術検定に合格し、国土交通大臣の免許を受ける必要があります。

1級建築施工管理技術検定は、「第一次検定」と「第二次検定」に分かれて実施されます。第一次検定に合格すると1級建築施工管理技士補、第二次検定に合格すると1級建築施工管理技士の国家資格を取得することができます。

新旧の受検資格について

 

令和6年度より、施工管理技術検定の受検資格が改正されました。ただし、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件(旧受検資格)による第二次検定受検が可能であり、令和6年度から10年度までの間に有効な第二次検定受検票の交付を受けた場合、令和11年度以降も引き続き第二次検定を受検可能です。

Point

  • 令和6年度から令和10年度までの間は「経過措置期間」となり、第二次検定は「旧受検資格」と「新受検資格」との選択が可能です。

新受検資格について(1級)

  • 第一次検定は、19歳以上(受検年度末時点)であれば受検可能
  • 第二次検定は、第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受検可能(令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能)

新旧の受検資格の比較

注意事項

  • 1. 旧受検資格は主な受検資格のみ記載。
  • 2. 「第一次検定合格」については、令和3年度以降の第一次検定合格が対象、また「2級第二次検定合格」については、令和2年度以前の2級技術検定合格も対象。
  • 3. 関連資格による受検要件は国土交通省HPをご参照ください。
  • 4. 受検資格の詳細等については試験実施機関公表の受検の手引等を必ずご確認ください。

第一次検定の受検資格

 

試験実施年度に満19歳以上となる方【生年月日が平成18年4月1日以前の方が対象】

  • 「第一次検定のみ」の受検を希望される場合は、インターネット申請限定となりますので、試験実施機関の申請 WEB サイトか らご申請ください。「第一次検定のみ」受検の申請締切は4月5日(金)となります。なお、申請の際に住民票コード、 写真データが必要です。

第二次検定の受検資格

Point

  • 令和6年度から令和10年度までの間は「経過措置期間」となり、第二次検定は「旧受検資格」と「新受検資格」との選択が可能です。

新受検資格

新受検資格においては、以下表の区分1~4いずれかの受検資格区分に該当し、所定の実務経験を有する方が受検できます。複数の区分に該当する場合はいずれかを選択できます。

  • 1. 建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上の建設工事であって、監理技術者・主任 技術者(いずれも実務経験対象となる建設工事の種類に対応した監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら 監理技術者若しくは主任技術者として行った施工管理の実務経験を指します。
  • 2. 建設業法第26条第3項に定める監理技術者を補佐する者のことを指します。
  • 3. 旧2級施工管理技術検定実地試験合格者を含み、種別(建築・躯体・仕上げ)を問いません。
  • 4. 第一次・第二次検定の受検を同時に申請し、第一次検定に合格した場合に限り、同年度の第二次検定を受検することができます。

旧受検資格

  • ①令和6年度に第一次・第二次検定を同時に申請し、第一次検定に合格された方、②すでに第一次検定に合格されて いる方、③一級建築士のいずれかに該当し、下表の受検資格の区分イ~ハまたは新受検資格の要件のいず れかを満たす方は、第二次検定を受検できます。
  • 実務経験年数は令和6年3月31日現在で計算する必要があります。経験が不足しており受検資格を満たせない場合で、 第二次検定の試験日の前日までに予定されている実務がある場合、当該予定を実務経験に算入することができます。

実務経験と指定学科について

注1. 実務経験年数等について

  • 旧受検資格の実務経験年数には、1年以上の指導監督的実務経験を含むことが必要です。
  • 受検資格上の内容を確認するため、試験実施機関が指定する書類について後日、追加で提出が求められる場合があります。
  • 夜間部(第二部)または通信制の学校卒業者の実務経験年数は、試験実施機関HP等をご確認ください。

注2

  • 上表( 注 2)がついている実務経験年数について、主任技術者の要件を満たした後、専任の監理技術者または特例監理技術者の配置が必要な工事に配置され、当該監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を有する方は、実務経験年数の2年短縮が可能です。詳細は試験実施機関HP等をご確認ください。

注3

  • 上表( 注 3 )がついている実務経験年数について、建設業法に規定されている『専任の主任技術者』の配置が義務づけられている工事において専任の主任技術者を1年(365日)以上経験し、必要書類をすべて提出できる方に限り、実務経験年数の2年短縮が可能です。詳細は試験実施機関HP等をご確認ください。

ご注意ください

  • 受検資格や実務経験、指定学科、提出書類等の詳細は必ず試験実施機関HP等にてご確認ください。