設備設計1級建築士講習の受講資格について
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※以下は令和6年度の内容となります。
受講申込区分
講習を受講する際には、下記の4種類の申込区分から該当する区分を申し込む必要があります。
(1) 申込区分Ⅰ(全科目受講)
講習の全科目を受講する場合の申込区分で、 「1級建築士」が対象となります。
初めて受講される方又は過去に受講された方で科目免除対象者(下記(2)~(4))に該当しない方は、申込区分Iとなります。
(2) 申込区分Ⅱ(法適合確認のみ受講)
令和4年度又は令和5年度に実施された設備設計一級建築士講習の修了考査において 「設計製図」に合格された方が、講義及び修了考査のうち、 「設計製図」に対応する 「建築設備に関する科目」の免除を希望する場合の区分です。
なお、令和4年度設備設計一級建築士講習の修了考査において「設計製図」に合格された方がこの申込区分で受講できるのは、今回までとなります。
(3) 申込区分Ⅲ(設計製図のみ受講)
令和4年度又は令和5年度に実施された設備設計一級建築士講習の修了考査において 「法適合確認」に合格された方が、講義及び修了考査のうち、 「法適合確認」に対応する 「設備関係規定に関する科目」の免除を希望する場合の区分です。
なお、令和4年度設備設計一級建築士講習の修了考査において「法適合確認」に合格された方がこの申込区分で受講できるのは、今回までとなります。
(4) 申込区分Ⅳ(建築設備士資格者)
「一級建築士」であり、かつ 「建築設備士」の資格を有する方が、講義および修了考査のうち、 「建築設備に関する科目」の免除を希望する場合の申込区分です。
(注)建築設備士資格取得による「設計製図」科目免除の特例措置について
申込区分I又は申込区分Ⅲの受講申込者で、併せて令和6年建築設備士試験を受験し合格した方は、「設計製図」科目の考査が免除されます。
ただし、受講申込時に令和6年建築設備士試験の受験票の写しを添付する必要があります。
※特例措置の詳細は、必ず試験実施機関のホームページでご確認ください。
試験実施機関: (公財)建築技術教育普及センター
受講資格について
「一級建築士」として5年以上設備設計の業務に従事した方が対象となります。
また、この受講資格に関し、当該設備設計の業務と同様の取扱いが認められるものとして、平成25年国土交通省告示第732号及び国土交通省住宅局長通知(国土交通大臣認定)により具体的な業務経験が明確化されたほか、「設備設計の補助業務」及び「建築設備に関する工事監理の補助業務」については、平成25年国土交通省住宅局建築指導課長通知により、業務経験に含めない時期が設定されました。
これらに基づき、業務経験として認められる業務等は、次の(a)および(b)となります。
(a) 業務経験として認められる業務 | 業務経験として認められないものの例 |
---|---|
・設備設計の業務 ・確認審査等の業務(建築設備に関するものに限る。) ・建築設備士(※1)として従事する建築設備に関する業務(※2) ・確認審査等の補助業務(建築設備に関するものに限る。) ・工事監理の業務(建築設備に関するものに限る。) ・消防同意の審査に関する業務(建築設備に関するものに限る。) ※1 「一級建築士」として登録し、かつ、「建築設備士」の資格も有し所定の業務経験を有する場合、講義及び修了考査のうち、「建築設備に関する科目」が免除されます。 ※2 一級建築士となる前に行った業務を含みます。 |
・平成25年10月1日以降に従事した設備設計の補助業務
・平成25年10月1日以降に従事した建築設備に関する工事監理の補助業務 ・建築設備設計以外の設計(意匠設計、設備設計等) ・建築設備以外の工事監理 ・積算 ・施工・施工管理 ・研究・教育 ・行政(確認申請の審査業務を除く。) ・土木関係の業務 ・都市計画関係の業務 ・環境等の業務 |
(b) 過去の講習において国土交通大臣の確認を得て業務経験として認められてきた業務 | |
・設備設計の補助業務(※A)(※3)
・建築設備に関する工事監理の補助業務(※A)(※4) ※A 平成25年9月30日以前に従事していたものに限ります。 ※3 建築士法第10条の3第2項第一号に定める講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有すると認めるものとなるには、平成25年国土交通省告示第732号第2第1項第二号の規定に基づき、国土交通大臣の確認を受ける必要があるため、結果的に受講資格として認められない場合があります。 ※4 過去に申し込まれた方で、業務経歴に設備設計の補助業務又は建築設備に関する工事監理の補助業務が含まれている方は、講習実施機関より直近の業務経歴を追加請求される場合があります。 |
業務経験年数の計算方法について
業務経験年数を計算するに当たっては、一級建築士免許登録の日から令和6年9月23日までを業務経験期間として算入することができます。
「建築設備士」の資格を有する方が、設備設計に関する業務(建築士に意見を述べる業務)を行っている場合、業務経験期間の起算日は、建築設備士試験の合格年月日(昭和61~63年に実施された資格取得のための建築設備士講習を修了された方においては講習の修了年月日)となります。
受講資格に関する注意事項
受講資格は必ず講習実施機関のホームページでご確認ください。
講習実施機関: (公財)建築技術教育普及センター