資料請求

受講申込区分

講習を受講される方は、下記の3種類の申込区分から該当する区分で申込む必要があります。

(1) 申込区分Ⅰ(全科目受講)

講習の全科目を受講する場合の区分で、「一級建築士」が対象となります。初めて受講される方、または過去に受講された方のうち科目免除対象者(下記(2)(3))に該当しない方は、申込区分Ⅰとなります。

(2) 申込区分Ⅱ(法適合確認のみ受講)

令和6年度または、令和7年度に実施された構造設計一級建築士講習の修了考査において「構造設計」の科目に合格された方のうち、 「建築物の構造に関する科目」の講義及び「構造設計」の修了考査について免除を希望する場合の区分です。

(3) 申込区分Ⅲ(構造設計のみ受講)

令和6年度または、令和7年度に実施された構造設計一級建築士講習の修了考査において「法適合確認」に合格された方のうち、「構造関係規定に関する科目」の講義及び「法適合確認」の修了考査について免除を希望する場合の区分です。

(注)

「一級建築士」かつ「構造計算適合性判定資格者(①平成 19~20 年に構造計算適合性判定に関する講習会を受講後、構造計算適合性判定員候補者名簿に掲載された方、 ②建築基準法施行規則第 10 条の 15 の 3 の規定に基づく方)」の場合、講義の一部及び修了考査の免除を希望することができます。 上記に該当する場合、予め(公財)建築技術教育普及センターへご連絡ください。
※平成 27 年から令和 6 年までに実施された構造計算適合判定資格者(適合の後に「性」が付かない資格)は上記に該当しません。

受講資格について

 

「一級建築士」として 5 年以上構造設計の業務に従事した方が対象。

この受講資格に関し、当該構造設計の業務と同様の取扱いが認められるものとして、平成 25 年国土交通省告示第 732 号及び国土交通省住宅局長通知(国土交通大臣認定)により具体的な業務経験が明確化されたほか、「構造設計の補助業務」 及び「構造に関する工事監理の補助業務」については、平成 25 年国土交通省住宅局建築指導課長通知により、業務経験に含めない時期が設定されました。これらに基づき、業務経験として認められる業務等は、次の(1)及び(2)となります。

(1) 業務経験として認められる業務

業務経験の種類 業務経験として認められる根拠規定等
構造設計の業務
建築士法第10条の3第1項第一号
確認審査等の業務(建築物の構造に関するものに限る。)
構造計算適合性判定
平成25 年国土交通省告示第732 号
確認審査等の補助業務(建築物の構造に関するものに限る。)
構造計算適合性判定の補助業務
国土交通省住宅局長通知(国土交通大臣認定)
(平成25 年7 月31 日付け国住指第1433 号)
工事監理の業務(建築物の構造に関するものに限る。)

(2) 過去の講習において国土交通大臣の確認を得て業務経験として認められてきた業務

業務経験の種類 業務経験として認められる根拠規定等
構造設計の補助業務*
※平成25年9月30日以前に従事していたものに限る。
国土交通省住宅局建築指導課長通知
(平成25年 9月5日付け国住指第1931号)
構造に関する工事監理の補助業務*
※平成25年9月30日以前に従事していたものに限る。

 

  1. *1. 建築士法第10条の3第1項第一号に定める講習の課程を修了した方と同等以上の知識及び技能を有すると認めるものとなるには、平成25年国土交通省告示第732号第1第1項第二号の規定に基づき、国土交通大臣の確認を受ける必要があるため、結果的に受講資格として認められない場合があります。
  2. *2. 受講年度以前に申し込まれた方で、業務経歴に構造設計の補助業務又は構造に関する工事監理の補助業務が含まれている方は、(公財)建築技術教育普及センター より直近の業務経歴を追加請求される場合があります。

業務経験年数の計算方法について

業務経験年数を計算するに当たっては、一級建築士免許登録の日から令和8年9月17日までを業務経験期間として算入することができます。(令和8年度構造設計一級建築士講習受講の場合)

受講資格に関する注意事項

※受講資格の詳細は必ず講習実施機関のホームページでご確認ください。

講習実施機関: (公財)建築技術教育普及センター