構造設計1級建築士講習の受講資格について
受講申込区分
講習を受講するには、下記3種類の申込区分から該当する区分を申込む必要があります。
(1) 申込区分Ⅰ(全科目受講)
講習の全科目を受講する場合の区分で、「一級建築士」が対象となります。初めて受講される方、過去に受講された方で
科目免除対象者(下記(2)(3))に該当しない方は、申込区分Ⅰとなります。
(2) 申込区分Ⅱ(法適合確認のみ受講)
令和 4 年度又は令和 5 年度に実施された構造設計一級建築士講習の修了考査において「構造設計」に合格された方が、
講義及び修了考査のうち、「構造設計」に対応する「建築物の構造に関する科目」の免除を希望する場合の区分です。
なお、令和 4 年度構造設計一級建築士講習の修了考査において「構造設計」に合格された方がこの申込区分で受講できる
のは、今回までとなります。
(3) 申込区分Ⅲ(構造設計のみ受講)
令和 4 年度又は令和 5 年度に実施された構造設計一級建築士講習の修了考査において「法適合確認」に合格された方が、
講義及び修了考査のうち、「法適合確認」に対応する「構造関係規定に関する科目」の免除を希望する場合の区分です。
なお、令和 4 年度構造設計一級建築士講習の修了考査において「法適合確認」に合格された方がこの申込区分で受講でき
るのは、今回までとなります。
受講資格について
「一級建築士」として 5 年以上構造設計の業務に従事した方が対象。
また、この受講資格に関し、当該構造設計の業務と同様の取扱いが認められるものとして、平成 25 年国土交通省告示第
732 号及び国土交通省住宅局長通知(国土交通大臣認定)により具体的な業務経験が明確化されたほか、「構造設計の補助業
務」及び「構造に関する工事監理の補助業務」については、平成 25 年国土交通省住宅局建築指導課長通知により、業務経験に
含めない時期が設定されました。これらに基づき、業務経験として認められる業務等は、次の(a)及び(b)となります。
(a) 業務経験として認められる業務 | 業務経験として認められないものの例 |
---|---|
構造設計の業務
確認審査等の業務(建築物の構造に関するものに限る。) 構造計算適合性判定 確認審査等の補助業務(建築物の構造に関するものに限る。) 構造計算適合性判定の補助業務 工事監理の業務(建築物の構造に関するものに限る。) |
・平成25年10月1日以降に従事した構造設計の補助業務
・平成25年10月1日以降に従事した構造に関する工事監理の補助業務 ・構造以外の設計(意匠設計、設備設計等) ・構造以外の工事監理 ・積算 ・施工・施工管理 ・研究・教育 ・行政(確認申請の審査業務、構造計算適合性判定業務を除く。) ・土木関係の業務 ・都市計画関係の業務 ・環境等の業務 ・構造計算プログラム作成業務 |
(b) 過去の講習において国土交通大臣の確認を得て業務経験として認められてきた業務 | |
構造設計の補助業務(※1)
※平成25年9月30日以前に従事していたものに限る。 構造に関する工事監理の補助業務(※2) ※平成25年9月30日以前に従事していたものに限る。 |
- ※1. 建築士法第10条の3第1項第一号に定める講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有すると認めるものとなるには、平成25年国土交通省告示第732号第1第1項第二号の規定に基づき、国土交通大臣の確認を受ける必要があるため、結果的に受講資格として認められない場合があります。
- ※2. 過去に申し込まれた方で、業務経歴に構造設計の補助業務又は構造に関する工事監理の補助業務が含まれている方は、講習実施機関 より直近の業務経歴を追加請求される場合があります。
業務経験年数の計算方法について
業務経験年数を計算するに当たっては、一級建築士免許登録の日から令和6年9月9日までを業務経験期間として算入することができます。
受講資格に関する注意事項
※受講資格は制度変更される場合がありますので、必ず講習実施機関のホームページでご確認ください。
講習実施機関: (公財)建築技術教育普及センター