2級建築士試験の
受験資格と実務経験について
受験資格について
2級建築士試験の「受験資格」は、建築士法第15条で、建築に関する学歴または資格等が定められています。
なお、学歴要件において、学校等別に習得する指定科目の単位数が異なります。
〔表〕2級建築士試験の受験資格(建築士法第15条)
建築士法第15条 | 建築に関する学歴等 |
---|---|
第一号 | 大学(短期大学を含む)、高等専門学校、高等学校において、指定科目を修めて卒業した者 |
第二号 |
その他都道府県知事が特に認める者(※)
(「知事が定める建築士法第15条第二号に該当する者の基準」に適合する者) |
第三号 | 建築実務の経験を7年以上有する者 |
(注)「知事が定める建築士法第15条第二号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定科目に該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないとき、「受験資格なし」と判断される場合があります。
(※)建築設備士を含む。
試験合格後、資格者となるには、学歴等+実務経験年数からなる免許登録要件を満たす必要があります。実務経験年数は、試験前・後を問わず、また通算することもできます(〔例〕参照)。
実務経験について
実務経験要件では、建築に関する実務として国土交通省令で定める実務の経験年数を満たす必要がありますが、 以下の実務経験期間ごとに要件が異なります。
- 1.平成20年11月27日以前の建築実務
- 2.平成20年11月28日から令和2年2月29日までの建築実務
- 3.令和2年3月1日以降の建築実務
実務経験要件は変更となる場合があり、また、業務内容によって、実務経験としてカウントされない場合もあります。
実務経験について詳しい内容は、試験実施機関HPにてご確認ください。