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01建設業界でキャリアアップをめざす方にとっては必備資格!

2級土木施工管理技士は建設業法に基づく国家資格で、取得すると、河川、道路、橋梁などの土木工事において、施工計画の作成や安全管理、品質管理、工程管理等の施工に必要な技術上の管理を行う「主任技術者」になる資格を有することができます。 したがって、建設業界でキャリアアップをめざす方にとっては必備資格であるともいえます。
さらに、2級土木施工管理技士は、建設業法に定められた「一般建設業」の許可要件である、営業所ごとに配置しなければならない「専任技術者」になることができるほか、 公共工事の入札の際に企業を評価する「経営事項審査」において、技術者1人あたりの評点が「2点」となっており、これが技術力評価につながるため、企業にとって1人でも多く確保しておきたい人材となっています。

技術者の配置例

※一般建設業…一般建設業の許可は、建設業を営む業者であれば、元請・下請の区別を問わず、必ず受けなければならない(ただし、建築一式工事で請負金額1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅、その他工事で請負金額が500万円未満の軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除く)。
※特定建設業…発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請に発注する金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を施工する業者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

「主任技術者」「監理技術者」とは

建設業の許可を受けた建設業者が、請け負った工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工事現場に技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければなりません(建設業法第26条 第1項)。また、発注者から直接工事を請け負う「元請」の場合、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて「監理技術者」を置く必要があります。主任技術者は1・2級資格取得者等であれば、また監理技術者は1級資格取得者等で監理技術者講習を修了すれば、なることができます。

02技術者の専任

公共性のある施設・工作物、または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事等については、配置する主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。工事現場への専任とは、常時継続的に当該建設工事に係る職務に従事することです。専任で設置すべき期間は工事の契約期間とし、下請が受け持つ専門工事については、施工が断続である場合は、現場稼働期間となります。
ただし令和3年度より、主任技術者の要件を満たした1級技士補(1級の第一次検定合格者)等を監理技術者補佐として現場に専任で配置する場合、その現場の監理技術者は、特例監理技術者として2つの現場を兼務できるようになりました。

※「技士補」とは

「技士補」とは

施工管理技術検定の第一次検定合格者に与えられる称号。主任技術者要件を満たした1級技士補は監理技術者補佐として現場に専任で配置でき、これにより元請の監理技術者は2つまで現場を兼務できるようになっています。なお、監理技術者補佐として配置できる1級技士補の経営事項審査(経審)ポイントは4点となっています。