1級建築施工管理技士とは
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1級建築施工管理技士とは
建築施工管理技士は、鉄筋工事や大工工事、内装仕上げ工事などを含む建築工事の施工計画を作成し、現場での工程管理や品質管理・安全管理などの面で指導監督的立場に立って、建築物の質的な向上を支える重要な技術資格です。
現場監督者にとって一級建築施工管理技士を取得することは安全面や予算的なことも含め、現場管理に必要な建築に関する広く深い知識と判断力の証しとなります。工事を請け負う企業にとっては、建築施工管理技士の数はそのまま施工技術力の証明であり、公共工事では取得者が多ければそれだけ入札も有利になります。
01建設業界でキャリアアップをめざす方にとっては必備資格!

さらに、1級建築施工管理技士は、建設業法に定められた「特定建設業」または「一般建設業」の許可要件である営業所ごとに配置しなければならない「専任技術者」になることができるほか、公共工事の入札の際に企業を評価する「経営事項審査」においては、「5点」と高く(1級技士補は4点、2級技術者は2点)、その点数が、そのまま企業の技術力としての評価につながるため、企業にとっては1人でも多く確保しておきたい人材となっています。

※一般建設業…一般建設業の許可は、建設業を営む業者であれば、元請・下請の区別を問わず、必ず受けなければならない(ただし、建築一式工事で請負金額1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅、その他工事で請負金額が500万円未満の軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除く)。
※特定建設業…発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請に発注する金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を施工する業者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
「主任技術者」「監理技術者」とは
建設業の許可を受けた建設業者が、請け負った工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工事現場に技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければなりません(建設業法第26条 第1項)。また、発注者から直接工事を請け負う「元請」の場合、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて「監理技術者」を置く必要があります。主任技術者は1・2級資格取得者等であれば、また監理技術者は1級資格取得者等で監理技術者講習を修了すれば、なることができます。
02施工管理技士の制度
施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験です。建設業法の目的は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を促進することをもって公共の福祉の増進に寄与することであり、その目的達成の一環として、国土交通大臣は、建設工事に従事する者を対象にして技術検定を行い、施工技術の向上を図ることとされています。
03一級建築施工管理技士の仕事
一級建築施工管理技士は、建築一式工事等に関し高度の応用能力を有する技術者としての指導的立場で、以下の業務を行うことができます。
(1)主任技術者または監理技術者としての施工計画作成
(2)工程管理をはじめ現場におけるさまざまな管理を実施
04技術者の専任
公共性のある施設・工作物、または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事等については、配置する主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。工事現場への専任とは、常時継続的に当該建設工事に係る職務に従事することです。専任で設置すべき期間は工事の契約期間とし、下請が受け持つ専門工事については、施工が断続である場合は、現場稼働期間となります。
ただし令和3年度より、主任技術者の要件を満たした1級技士補(1級の第一次検定合格者)等を監理技術者補佐として現場に専任で配置する場合、その現場の監理技術者は、特例監理技術者として2つの現場を兼務できるようになりました。
※「技士補」とは

施工管理技術検定の第一次検定合格者に与えられる称号。主任技術者の要件を満たした1級技士補は監理技術者補佐として現場に専任で配置でき、これにより元請の監理技術者は2つまで現場を兼務できるようになっています。なお、1級技士補の経営事項審査(経審)ポイントは4点となっています。
05監理技術者等の資格要件
監理技術者や主任技術者になるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要です。特に、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)に係る建設工事の監理技術者は、「1級施工管理技士等の国家資格者」または「国土交通大臣が認定した者」に限られます。
061級建築施工管理技士が監理技術者になれる工事
建設業法で定められている建設工事の種類は全部で29種類。1級建築施工管理技士を取得すると、そのうちの17種類の工事で監理技術者、主任技術者、特定建設業の営業所の専任の技術者、一般建設業の営業所の専任の技術者となることができます。取得に要する労力と比較して、極めてメリットの高い資格といえるでしょう。

それぞれの資格の保有者が「技術者」として担当できる工事の種類
◎:監理技術者、主任技術者、特定建設業の営業所の専任の技術者、一般建設業の営業所の専任の技術者となることが可能
○:主任技術者、一般建設業の営業所の専任の技術者となることが可能