資料請求

以下は令和7年度の内容です。

【期間限定で教材をまとめてご提供】合格セレクトショップ2026<ALL¥0>

建築設備士とは

建築設備士は、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行うことができる資格者です。
建築士は、建築設備に係る設計・工事監理について建築設備士の意見を聴いた場合、建築確認申請書等においてその旨を明らかにしなければなりません。
また、建築士事務所の開設者が建築主から設計等の委託を受けた時に、建築主に交付すべき書面に記載する事項として、業務に従事する建築設備士の氏名が規定されています。

 

 

 

01建築設備士の制度

建築設備士制度は、建築設備の高度化、複雑化が進みつつある中で、建築設備に係る設計及び工事監理においてもこれに的確に対応するために、昭和58年5月、建築士法の改正時に創設されました。
また、建築設備士試験は、建築士法第2条第5項及び同法施行規則第17条の18第一号の規定に基づき、国土交通大臣の登録(登録学科試験及び登録設計製図試験)を受けた登録試験実施機関である公益財団法人 建築技術教育普及センターが実施しているものです。

02高まる建築設備士のニーズ

建築士法第20条第5項においては、建築士が、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いた時は、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならないこととされています。
また、建築基準法による建築確認申請書、完了検査申請書及び中間検査申請書においても、その旨を明らかにしなければならないこととされています。
平成27年6月に建築士法が改正されたこと(下記参照)や、「建築物省エネ法」で令和7年度(2025年度)以降、原則すべての新築住宅に省エネ基準適合を義務付けたことから、今後、建築業界で建築設備士の必要性がますます高まっていくことは必至です。
加えて、令和2年3月施行の建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号)において、建築設備士が1級建築士試験の受験資格要件となったことで、1級建築士や、その先の設備設計1級建築士をめざす設備にかかわる実務者たちにとっても、建築設備士の取得は非常に重要なタスクになってくると推察されます。

建築士法
(定義)
第2条第5項
この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
(設計及び工事監理)
第18条第4項
建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。
<令和7年11月現在>

 

注意

試験の詳細は、必ず試験実施機関HPでご確認ください。
【試験実施機関:(公財)建築技術教育普及センター】