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建築設備士の制度

01高まる建築設備士のニーズ

建築士法第20条第5項においては、建築士が、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならないこととされています。また、建築基準法による建築確認申請書、完了検査申請書及び中間検査申請書においても、その旨を明らかにしなければならないこととされています。

さらに、平成27年6月に改正された建築士法において、建築士は、延べ面積が2000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計または工事監理を行う場合には、建築設備士の意見を聴くよう努めなければなりません。このことにより、いっそう建築設備士の必要性が高まっています。

02建築設備士の制度

建築設備士制度は、建築設備の高度化、複雑化が進みつつある中で、建築設備に係る設計及び工事監理においてもこれに的確に対応するために、昭和58年5月、建築士法の改正時に創設されました。

また、建築設備士試験は、建築士法第2条第5項及び同法施行規則第17条の18第一号に基づき、国土交通大臣の登録(登録学科試験及び登録設計製図試験)を受けた登録試験実施機関である公益財団法人 建築技術教育普及センターが実施しているものです。

建築士法
(定義)
第2条第5項
この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
(設計及び工事監理)
第18条第4項
建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。
<令和5年11月現在>