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建築設備士取得のメリット

建築設備士は、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者です。建築士は、建築設備に係る設計・工事監理について建築設備士の意見を聴いた場合、建築確認申請書等においてその旨を明らかにしなければなりません。

また、建築士事務所の開設者が建築主から設計等の委託を受けたときに、建築主に交付すべき書面に記載する事項として、業務に従事する建築設備士の氏名が規定されています。

建築設備士の活用等の状況

建築士試験の受験資格

「建築設備士」は、実務経験なしで、1級・2級・木造建築士の受験資格が付与されます。

設備設計1級建築士講習の受講資格

(1)講習の受講資格となる実務経験について、「建築設備士」として建築設備の設計・工事監理の際に建築士に意見を述べる業務を行っている場合は、1級建築士となる前に行った当該業務も実務経験と認められます。

(2)講習の講義及び修了考査において、「建築設備士」は、「建築設備に関する科目」が免除されます。

登録建築設備検査員講習、登録防火設備検査員講習及び登録昇降機等検査員講習の受講資格等

「建築設備士」は、登録建築設備検査員講習については受講資格が付与されるとともに受講科目のうち「建築設備定期検査制度総論」や「建築学概論」をはじめとする8科目が免除され、登録防火設備検査員講習及び登録昇降機等検査員講習については受講科目のうち「建築学概論」が免除されます。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)関係

「建築設備士」は、建築物省エネ法に基づく登録適合性判定員講習について、受講資格が付与されます。

建築士法関係

建築士事務所の開設者が設計受託契約・工事監理受託契約を締結しようとするとき又は締結したときに交付すべき書面に記載する事項として、業務に従事する「建築設備士」の氏名が規定されています。

建築基準法関係

(1)東京都及び大阪府においては、行政指導により、「建築設備士」の記入欄が設けられている「建築設備工事監理(状況)報告書」を工事完了時までに提出することとされています。

(2)「確認申請書」、「完了検査申請書」及び「中間検査申請書」において、建築士が建築設備の設計・工事監理の際に意見を聴いた「建築設備士」の記入欄が設けられています。)

建設業法関係

「建築設備士」は所定の実務経験(1年以上)を有することにより、電気工事業、管工事業のそれぞれについて、次の(1)~(3)の事項の対象となる資格となっています。
(1)一般建設業の許可の基準における専任技術者(営業所ごとに必置の専任の技術者)
(2)主任技術者(工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者)
(3)経営事項審査の技術力評価における評点各1点の付与

消防法関係

「建築設備士」は、防火対象物点検資格者講習について、5年以上の実務経験を有する場合、受講資格が付与されます。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称「グリーン購入法」)関係

グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」は、国(国会、各省庁、裁判所等)独立行政法 人等に対し、環境負荷の低減に資する原材料、役務等(以下「環境物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進 するための基本的事項を定めたものであるほか、地方公共団体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考とし て、環境物品等の調達の推進に努めることが望ましいと定められています。この基本方針のうち、「省エネルギー診断」が 環境物品等の一つとして定められていますが、国、独立行政法人等が「省エネルギー診断」の調達を実施する際の判断 基準として、一定の技術資格を有する者若しくはこれと同等と認められる技能を有する者又はこれらの者を使用する法 人が、空気調和設備、照明設備、熱源設備、受変電設備、制御設備及び給排水衛生設備等の稼働状況並びにエネル ギーの使用量について調査・分析を行い、それらの結果に基づき、更なるエネルギーの使用の合理化が図られるべく、設 備・機器の導入、改修及び運用改善についての提案を行うこととなっており、その技術資格の一つとして「建築設備士」 が定められています。

公共建築設計者情報システムにおける活用

公共建築設計者情報システムは、建築設計業務(意匠・構造・設備等設計業務)及び公共住宅等の団地計画等を行う設計事務所等の情報をデータベース化し、国土交通省・地方公共団体等の公共発注機関でその情報を利用し、円滑、かつ、公正な受託者選定を支援するシステムです。
(一社)公共建築協会の公共建築設計者情報センターでは、掲載を希望する設計事務所等から「入力システム」を通じて提供された情報を収集の上、「センターシステム」によりデータベー ス化し、「検索システム」として構築したデータベースを公共発注機関に提供しており、このシステムの専門別人数等の情報において「建築設備士」の人数等を入力することとされています。

建設コンサルタント業務競争参加資格審査における活用

(1) 国土交通省(旧建設省分)測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格審査において、建築関係建設コンサルタント業務の審査対象となる資格として「建築設備士」が掲げられており、有資格者数の点数算定では1級建築士と同様に5点が付与されています。

(2) その他の機関の申請書においても、「建築設備士(旧建設省告示名称:建築設備資格者)」の人数を記入する欄が設けられているものがあります。

ESCO事業における活用

行政機関等において「ESCO事業」を導入するに当たり、設計役割を担う応募者の有すべき資格の一つとして「建築設備士」を定めた実績があります。

※ESCO(Energy Service Company)事業とは、省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、顧客の利益と地球環境の保全に貢献するビジネス。省エネルギー効果の保証等により顧客の省エネルギー効果(メリット)の一部を報酬として受取る。