1級管工事施工管理技士とは
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01建設業界でキャリアアップをめざす方にとっては必備資格!
建設業の許可を受けた建設業者が請け負った工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、工事現場に技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。
また、発注者から直接工事を請け負う「元請」の場合、5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)を下請契約して施工する際は、主任技術者にかえて「監理技術者」を置く必要があります。
1級管工事施工管理技士とは、建設業法第27条に基づく国家資格であり、取得すると管工事に関する配管設備工事全般(冷暖房設備工事・下水道配管工事・ダクト工事・浄化槽工事・ガス配管工事など)において、「主任技術者」または「監理技術者」として、施工計画を作成し、現場における工程管理・品質管理など、施工に必要な技術上の管理を行うことができます。
それだけに、1級管工事施工管理技士は建設業界でキャリアアップをめざす方にとって必備の資格であるといえます。
「主任技術者」「監理技術者」とは
主任技術者は1級管工事施工管理技士・2級管工事施工管理技士資格を取得している方等であれば、監理技術者は1級管工事施工管理技士資格を取得している方等で、監理技術者講習を修了すれば、なることができます。
※主任技術者や監理技術者になるためには、一定の国家資格や実務経験を有している必要があります。
さらに、1級管工事施工管理技士は、建設業法に定められた「特定建設業」または「一般建設業」の許可要件である営業所ごとに専任で配置しなければならない「営業所技術者」になることができます。
また、公共工事の入札の際に企業を評価する「経営事項審査」において「5点」と、高く設定されています(1級管工事施工管理技士補は4点、2級管工事施工管理技士は2点)。
その点数がそのまま企業の技術力としての評価につながるため、1級管工事施工管理技士資格保有者は企業にとって1人でも多く確保したい人材となっています。
「一般建設業」「特定建設業」とは
・一般建設業…一般建設業の許可は、建設業を営む者であれば、元請・下請の区別を問わず、必ず受けなければならない(ただし、建築一式工事で請負金額1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅、その他工事で請負金額が500万円未満の軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除く)。
・特定建設業…発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請に発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を施工する業者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

02技術者の専任
工事現場ごとに専任とは、常時継続的に当該建設工事に係る職務に従事することです。
専任で設置すべき期間は工事の契約期間となり、下請が受け持つ専門工事については、施工が断続である場合は現場稼働期間となります。
ただし、「請負代金の額が一定額未満である等の条件を満たす場合の主任技術者または監理技術者」や「主任技術者の要件を満たした1級技士補(1級施工管理技術検定の第一次検定合格者)等を監理技術者補佐として現場に専任で配置する場合の監理技術者」は、2つの現場を兼務できるようになりました。
「技士補」とは

施工管理技術検定の第一次検定合格者に与えられる称号。
主任技術者要件を満たした1級技士補は監理技術者補佐として現場に専任で配置でき、これにより元請の監理技術者は2つまで現場を兼務できるようになっています。
なお、監理技術者補佐として配置できる1級技士補の経営事項審査(経審)ポイントは4点となっています。
※国交省リリース資料から一部引用