資料請求

1級管工事施工管理技士とは

1級管工事施工管理技士は、冷暖房設備工事、下水道配管工事、ダクト工事、浄化槽工事、ガス配管工事など、管工事の施工計画を作成し、現場での工程管理や品質管理などの面で指導監督的立場に立って、管工事の質的な向上を支える重要な技術資格です。
特定建設業および一般建設業の許可要件である「営業所の専任技術者」および建設工事の現場に配置される「監理技術者」または「主任技術者」になれます。
工事を請け負う企業にとっては、管工事施工管理技士の数はそのまま施工技術力の証明であり、公共工事では取得者が多ければそれだけ入札も有利になります。

01建設業界でキャリアアップをめざす方にとっては必備資格!

建設業の許可を受けた建設業者が、請け負った工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工事現場に技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければなりません(建設業法第26条 第1項)。 また、発注者から直接工事を請け負う「元請」の場合、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて「監理技術者」を置く必要があります。
1級管工事施工管理技士とは、建設業法第27条に基づく国家資格であり、取得すると、冷暖房設備工事、下水道配管工事、ダクト工事、浄化槽工事、ガス配管工事など、管工事に関する配管設備工事全般において、 「主任技術者」または「監理技術者」として、施工計画を作成し、現場における工程管理、品質管理など、施工に必要な技術上の管理を行うことができます。 それだけに建設業界でキャリアアップをめざす方にとって、特に「監理技術者」になれる1級管工事施工管理技士は、必備の資格であるといえます。
さらに、1級管工事施工管理技士は、建設業法に定められた「特定建設業」または「一般建設業」の許可要件である営業所ごとに配置しなければならない「専任技術者」になることができるほか、 公共工事の入札の際に企業を評価する「経営事項審査」においては、「5点」と高く(2級技術者は2点)、その点数が、そのまま企業の技術力としての評価につながるため、企業のとって1人でも多く確保しておきたい人材となっています。

技術者の配置例

※一般建設業…一般建設業の許可は、建設業を営む業者であれば、元請・下請の区別を問わず、必ず受けなければならない(ただし、建築一式工事で請負金額1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅、その他工事で請負金額が500万円未満の軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除く)。
※特定建設業…発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請に発注する金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を施工する業者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

「主任技術者」「監理技術者」とは

建設業の許可を受けた建設業者が、請け負った工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工事現場に技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければなりません(建設業法第26条 第1項)。 また、発注者から直接工事を請け負う「元請」の場合、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて「監理技術者」を置く必要があります。 主任技術者は1・2級資格取得者等であれば、また監理技術者は1級資格取得者等で監理技術者講習を修了すれば、なることができます。

02技術者の専任

公共性のある施設・工作物、または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事等については、配置する主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。 工事現場への専任とは、常時継続的に当該建設工事に係る職務に従事することです。 専任で設置すべき期間は工事の契約期間とし、下請が受け持つ専門工事については、施工が断続である場合は、現場稼働期間となります。
ただし令和3年度より、主任技術者の要件を満たした1級技士補(1級の第一次検定合格者)等を監理技術者補佐として現場に専任で配置する場合、その現場の監理技術者は、特例監理技術者として2つの現場を兼務できるようになりました。

※「技士補」とは

「技士補」とは

施工管理技術検定の第一次検定合格者に与えられる称号。主任技術者要件を満たした1級技士補は監理技術者補佐として現場に専任で配置でき、これにより元請の監理技術者は2つまで現場を兼務できるようになっています。 なお、監理技術者補佐として配置できる1級技士補の経営事項審査(経審)ポイントは4点となっています。

03監理技術者等の資格要件

監理技術者や主任技術者になるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要です。 特に、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)に係る建設工事の監理技術者は、「1級施工管理技士等の国家資格者」または「国土交通大臣が認定した者」に限られます。