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1級管工事施工管理技士は管工事施工管理のプロフェッショナル

 

「主任技術者」「監理技術者」「営業所技術者」になれる!

建設業の許可を受けた建設業者が請け負った工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、工事現場に技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。
また、発注者から直接工事を請け負う「元請」の場合、5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)を下請契約して施工する際は、主任技術者にかえて「監理技術者」を置く必要があります。

1級管工事施工管理技士は建設業法第27条に基づく国家資格であり、取得すると管工事に関する配管設備工事全般(冷暖房設備工事・下水道配管工事・ダクト工事・浄化槽工事・ガス配管工事など)において、「主任技術者」または「監理技術者」として、施工計画を作成し、現場における工程管理・品質管理など、施工に必要な技術上の管理を行うことができます。

さらに、1級管工事施工管理技士は、建設業法に定められた「特定建設業」または「一般建設業」の許可要件である営業所ごとに専任で配置しなければならない「営業所技術者」になることができます。

「主任技術者」「監理技術者」とは

主任技術者は1級管工事施工管理技士・2級管工事施工管理技士資格を取得している方等であれば、監理技術者は1級管工事施工管理技士資格を取得している方等で、監理技術者講習を修了すれば、なることができます。

※主任技術者や監理技術者になるためには、一定の国家資格や実務経験を有している必要があります。

「一般建設業」「特定建設業」とは

・一般建設業…一般建設業の許可は、建設業を営む者であれば、元請・下請の区別を問わず、必ず受けなければならない(ただし、建築一式工事で請負金額1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅、その他工事で請負金額が500万円未満の軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除く)。


・特定建設業…発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請に発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を施工する業者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

 

「経営事項審査」の点数が高く、企業から評価される!

1級管工事施工管理技士は、公共工事の入札の際に企業を評価する「経営事項審査」において「5点」と高く設定されています(1級管工事施工管理技士補は4点、2級管工事施工管理技士は2点)。
その点数がそのまま企業の技術力としての評価につながるため、1級管工事施工管理技士資格保有者は企業にとって1人でも多く確保したい人材となっています。

 

若手技術者の確保が急務

建設業界では「技術者の高齢化」等により、「若手の技術者の不足」が問題となっています。
近年の建設工事は、年々高度化・複雑化し、優秀な技術者の確保・育成が急務となっており、 企業側から若手社員に対する早期資格取得の要請が強まっています。