資料請求

受験資格について

  • (1) 学歴と実務経験を有する者[大学、短期大学、高等学校、専修学校等の正規の建築、機械又は電気に関する課程を修めて卒業した者]
  • (2) 1級建築士等の資格と実務経験を有する者
  • (3) 建築設備に関する実務経験を有する者

(1)~(3)それぞれに応じて建築設備に関する実務経験年数が必要です。

受験資格一覧表

※受講資格は試験実施機関のホームページでご確認ください。

受験資格に関する学校の課程について

  • ア. 認められている課程
    建築科、建築学科、建築工学科、建築設備科、建築設備学科、建築設備工学科、設備工業科、設備システム科、建築設計科、建築設備設計科、建設科[建築(学)コースに限る]、建設学科[建築(学)コースに限る]、建設工学科[建築(学)コースに限る]、
    機械科、機械学科、機械工学科、生産機械工学科、精密機械工学科、応用機械工学科、動力機械工学科、機械システム工学科、機械(・)電気工学科、電気科、電気学科、電気工学科、
    電子科、電子学科、電子工学科、電気(・)電子工学科、電気システム工学科、電子システム工学科、電気電子システム工学科、電気(・)機械工学科、電子(・)機械工学科、電気通信工学科、電子通信工学科、通信工学科(「建築第 2 学科」等の第 2 学科を含む)
  •  

  • イ. 個々に認められる課程
    上記ア.の認められている課程と1文字でも違う課程については、申込者ごとに提出された成績証明書又は単位取得証明書により、 一定の科目を履修していることを確認できたものが認められます。[建築都市学科、環境システム工学科、電気電子情報工学科等の学科についても、成績証明書又は単位取得証明書の提出が必要になります。]

建築設備に関する実務経験について

実務経験として認められるもの
  • 設計事務所、設備工事会社、建設会社、維持管理会社等での建築設備の設計・工事監理(その補助を含む)、施工管理、積算、 維持管理(保全、改修を伴うものに限る)の業務
  • 官公庁での建築設備の行政、営繕業務
  • 大学、工業高校等での建築設備の教育
  • 大学院、研究所等での建築設備の研究(研究テーマの明示が必要となります)
  • 設備機器製造会社等での建築設備システムの設計業務
  • ※上記に掲げる業務等を含む設備全般、建築全般に関する業務を行っていた場合、実務期間の一部が「建築設備に関する実務経験年数」として計算できます。
実務経験として認められないもの
  • 建築物の設計・工事監理、施工管理等を行っていたが、このうち建築設備に関する業務に直接携わっていなかった場合
  • 単なる作業員としての建築設備に関する業務(設計図書のトレース、計器類の監視・記録、機器類の運転、その他工事施工における単純労働等)