資料請求

以下は令和7年度の内容です。

受験資格について

  • (1) 学歴と実務経験を有する者[大学、短期大学、高等学校、専修学校等の正規の建築、機械又は電気に関する課程を修めて卒業した者]
  • (2) 1級建築士等の資格取得者
  • (3) 建築設備に関する実務経験を有する者

※(1)~(3)それぞれに応じて建築設備に関する実務経験年数が必要です。

受験資格一覧表

受験資格に関する学校の課程について

ア. 認められている課程
建築科、建築学科、建築工学科、建築設備科、建築設備学科、建築設備工学科、設備工業科、設備システム科、建築設計科、建築設備設計科、建設科[建築(学)コースに限る]、建設学科[建築(学)コースに限る]、建設工学科[建築(学)コースに限る]、機械科、機械学科、機械工学科、生産機械工学科、精密機械工学科、応用機械工学科、動力機械工学科、機械システム工学科、機械(・)電気工学科、電気科、電気学科、電気工学科、電子科、電子学科、電子工学科、電気(・)電子工学科、電気システム工学科、電子システム工学科、電気電子システム工学科、電気(・)機械工学科、電子(・)機械工学科、電気通信工学科、電子通信工学科、通信工学科(「建築第2学科」等の第2学科を含む)

イ. 個々に認める課程
上記ア.の認められている課程と1文字でも違う課程については、提出された成績証明書又は単位取得証明書により、一定の科目を履修していることを確認できたものが認められます。
※建築都市学科、環境システム工学科、電気電子情報工学科等の学科についても、成績証明書又は単位取得証明書の提出が必要になります。

ウ. 個々に認める課程の判定方法
上記イの個々に認める課程の判定については、試験実施機関より公表されている受験総合案内書をご確認ください。

建築設備に関する実務経験について

実務経験として認められるもの
  • 設計事務所、設備工事会社、建設会社、維持管理会社等での建築設備の設計・工事監理(その補助を含む)、施工管理、積算、 維持管理(保全、改修を伴うものに限る)の業務
  • 官公庁での建築設備の行政、営繕業務
  • 大学、工業高校等での建築設備の教育
  • 大学院、研究所等での建築設備の研究(研究テーマの明示が必要です)
  • 設備機器製造会社等での建築設備システムの設計業務
実務経験として認められないもの
  • 建築物の設計・工事監理、施工管理等を行っていたが、このうち建築設備に関する業務に直接携わっていなかった場合
  • 単なる作業員としての建築設備に関する業務(設計図書のトレース、計器類の監視・記録、機器類の運転、その他工事施工における単純労働等)
※実務経験として認められる建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機もしくは避雷針のことをいいます。
※実務経験について、一部が「建築設備に関する実務経験」として認められるものや、建築設備に関する実務経験年数の計算方法等に規定があります。詳しくは試験実施機関より公表されている受験総合案内書をご確認ください。
※実務経験年数を計算する場合、その対象期間は「第一次試験」(学科)の前日までとなります。
※「資格+実務」(受験資格の表中区分(八))により受験申込をする場合、実務経験年数については資格取得の前後を問わず、通算の実務経験年数により算定できます。

 

注意

試験の詳細は、必ず試験実施機関HPでご確認ください。
【試験実施機関:(公財)建築技術教育普及センター】

【期間限定で教材をまとめてご提供】合格セレクトショップ2026<ALL¥0>

令和8年度 建築設備士ストレート合格必勝コース

令和8年度 建築設備士設計製図中期必勝コース